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報道発表資料 大阪市立小学校における特別支援教育就学奨励費にかかる不適切な事務処理について

2023年10月11日

ページ番号:609843

問合せ先:教育委員会事務局 学校運営支援センター 事務管理担当(06-6115-7635)

令和5年10月11日 14時発表

 大阪市立小学校において、令和4年度の特別支援教育就学奨励費の申請にかかる案内文書を保護者に未配付であったため、当該保護者が支給を受けるために必要な申請ができない状態であったことが判明しました。

 このような事案を発生させたこと及び事実の判明が遅れたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1  概要と事実経過

 特別支援教育就学奨励費(以下「特就費」という。)は、対象となる児童の在籍校から保護者に案内文書を配付し、申請を行う場合は、保護者から提出された申請書関係書類と学校が作成する「特別支援教育就学奨励費申請者等報告書」(以下「申請者等報告書」という。)を併せて学校運営支援センター事務管理担当(以下「事務管理担当」という。)へ提出します。なお、保護者に申請を行う意思がない場合は、保護者に意思確認した日付を学校が申請者等報告書に記入し、事務管理担当に提出します。

 ある大阪市立小学校において、令和5年度の特就費の申請にかかる案内文書を受け取ったある児童の保護者(以下「A氏」という。)が、令和5年6月16日(金曜日)に、「令和4年度の特就費の申請にかかる案内がなかった」と申し出ていることを当該校校長が把握し、7月14日(金曜日)に、教育委員会事務局指導部担当指導主事(以下「担当指導主事」という。)同席の場で当該校校長からA氏に、当該の案内文が配付されていたかは確認できなかった旨を説明しました。

 令和5年8月4日 (金曜日)、A氏から事務管理担当あてに、令和4年度にかかる申請について、学校から意思確認がなかったこと及び令和4年度の特就費を遡及して申請することは可能なのかとの問合せがあり、8月10日(木曜日)、事務管理担当からA氏へ、特就費の制度上、過年度分の申請は受け付けられないため、令和4年度の支給は行えないとの説明をしました。 

 令和5年8月23日(水曜日)、A氏が担当指導主事に対して、令和4年度の特就費の申請にかかる意思確認が行われなかったことについて言及したため、担当指導主事が当時の状況を当該校校長に確認したところ、令和4年度において、当該校ではA氏に意思確認をしないまま、申請しない旨の意思確認をした日付として「7/7」と記入し、令和4年7月13日付けで事務管理担当に申請者等報告書を提出していたことが判明しました。

2  影響額

令和4年度の特就費 上限額6,620円(1名分)

(注)申請理由や世帯の所得に応じた支弁区分により支給額は異なります。

3 判明後の対応

 令和5年9月6日(水曜日)、担当指導主事より特就費の申請にかかる案内文書を配付できていなかった経過及び当該校校長の謝罪の意について、文書で説明しました。

4 原因

 対象となる保護者への案内文の配付状況及び特就費の申請にかかる保護者の意思確認の状況について当該校校長が管理すべきところを認識不足により怠っていたことが原因です。

5  再発防止について

 当該事案が発生したことを踏まえ、改めて全校に対して、特就費の業務マニュアル等の再確認と事務処理を厳正に行うよう指導し、再発防止を徹底してまいります。

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