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報道発表資料 大阪市立小学校における児童生徒就学援助にかかる事務処理誤りについて

2023年11月7日

ページ番号:611594

問合せ先:教育委員会事務局 学校運営支援センター 事務管理担当(06-6115-7635)

令和5年11月7日 14時発表

 大阪市立小学校において、令和5年度の児童生徒就学援助(以下「就学援助」という。)の認定審査にかかる事務処理に誤りがあったことが判明しました。

 このような事案を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1  概要と経過

 就学援助は、経済的理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対し、必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的としており、保護者が負担する学用品費や校外活動費等の学校徴収金相当額を援助しています。

 就学援助の支給要件の中で、「経済的に困っており、所得基準額以下である」という申請理由に該当する場合で、医療費控除を受けているときは、所得から医療費控除を受けた額を差し引いて審査しています。

 就学援助の所得審査にあたっては、教育委員会事務局が税情報を取得することに申請者の同意を得たうえで世帯の税情報を取得し、医療費控除等を反映させた審査所得基準額が表記された審査書類を出力し審査を行います。

 令和5年11月1日(水曜日)、教育委員会事務局学校運営支援センターの就学援助を担当する職員が、令和5年度当初の所得審査で「否認定」となった方の申請書を確認していたところ、ある大阪市立小学校に通学する児童(2名)の保護者(以下「A氏」という。)の申請に対する審査に誤りがあることに気づきました。

 すぐにA氏の審査状況を確認したところ、A氏の世帯にかかる当初の審査時において、同居する1名分(以下「B氏」という。)の税情報が取得できなかったため、後日改めてB氏の税情報を取得した際、当初の審査時に出力した審査書類に担当職員が手書きでB氏の税情報を追記し、医療費控除を反映させず再計算しました。その結果、医療費控除を受けた額を差し引いて計算すれば、本来は認定となるべきところ、「否認定」として令和5年8月28日付けで通知していることが判明しました。

 なお、他に同様の事案がないかを確認しています。

2  未支給額

令和5年度の就学援助 31,883円(当該保護者の児童2名分)

3 判明後の対応

 令和5年11月2日(木曜日)、当該保護者の児童が在籍する学校の学校長へ説明しました。また、同日、当該保護者へ説明し、謝罪しました。

4 原因

 担当職員が、医療費控除を見落とし医療費控除を受けた額を差し引かずに世帯の合計所得を記入したこと、その後の管理職の審査の過程においても同様の見落としがあったことが原因です。

5  再発防止策

 書類不備などで審査できない等、一旦認定審査事務を保留する際、変更内容や特殊事情の確認漏れがないよう確認を徹底するとともに、審査書類に注意点を記載する方法を工夫し、複数人でのチェック時に留意すべき事項を審査の手順書に追記して、再発防止を徹底してまいります。

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