ページの先頭です

報道発表資料 教職員の退職手当の事務処理誤りに伴う未支給等について

2024年1月29日

ページ番号:618070

問合せ先:教育員会事務局 学校運営支援センター 給与・システム担当(06-6115-7844)

令和6年1月29日 14時発表

 大阪市教育委員会事務局学校運営支援センター(以下「学校運営支援センター」という。)において、退職者の退職手当にかかる事務処理に誤りがあり、退職手当を支給していなかったこと及びこれに対する遅延損害金を支払う必要があることが判明しました。

 このような事案を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1.経過と概要

 本市においては、職員が退職する際、「職員の退職手当に関する条例」に基づき退職手当を支給しますが、退職する職員が引き続き他自治体に採用され、かつ、採用先の自治体における規定により、本市での在職期間が採用先の自治体に通算される場合は、本市から退職手当を支給しないこととしています。

 令和5年11月14日(火曜日)、ある学校事務職員(以下「A職員」という。)が、学校事務職員向けの定例勉強会において退職後の職員が他の自治体に採用された場合、本市における在籍期間を通算しない自治体が多いことを知り、令和3年3月31日付けで退職された元教職員(以下「B氏」という。)の退職手当支給にかかる事務処理に疑義を抱いたことから、学校運営支援センターへ問い合せました。

 A職員からの問合せを受けた学校運営支援センターの退職手当支給事務の担当者が、B氏にかかる退職手当の書類一式を改めて確認したところ、B氏の採用先である自治体(以下「自治体C」という。)より受領した文書に、本市での在職期間について「通算される」の欄にチェックが入り、但し書きとして「相互に通算規定がある場合に通算される」とした自治体Cの関係法令の条名と項番号が記されていました。本市及び自治体Cの規定に則れば、本市と自治体Cの間で通算する規定がないことから本市での在職期間は通算されませんが、当時の担当者は、但し書きを十分に確認せず、自治体Cで在職期間が「通算される」と誤認し事務処理を行ったため、B氏に退職手当を支給しませんでした。

2.影響額

  • 本市在職期間(平成2541日から令和33月31日まで)にかかる退職手当
    1,578,146円
  • 本来の支給日(令和3430日)から支払日までの遅延損害金(年率3パーセント)
    130,477円

3.判明後の対応

 令和5年11月15日(水曜日)、学校運営支援センターの担当者よりB氏に電話で状況を説明し、謝罪しました。

  また、遅延損害金の支払いの必要性並びに遅延損害金の起算日他の手続きの内容及びその他債務の存否等について法的な確認等をするため、12月21日(木曜日)に弁護士事務所に相談し、令和6年1月4日(木曜日)、B氏に改めて謝罪し、遅延損害金及び退職手当支給にかかる手続きの説明を行い、了承を得ました。

  なお、未支給分の退職手当及び遅延損害金については、1月31日(水曜日)に支払います。

4.原因

 本市と自治体Cとの間では退職金の通算規定がないため、本来、自治体Cより受領した文書の内容について自治体Cへ確認すべきところ、十分に確認せず事務処理を行ったことが原因です。

5.再発防止策

 関係する条例や規定について、最新の動向や事例も含め十分に確認することとし、他自治体との調整が必要な事務については、相手方と緊密に連絡をとり手続きを行うことを徹底します。

 また、事務手続きにおいては、複数人でのチェックを組織として改めて徹底するとともに、特に留意すべき事項についてはマニュアルに記載し学校園を含め周知し、再発防止を徹底してまいります。

探している情報が見つからない