ページの先頭です

報道発表資料 大阪市立中学校における不適切な事務処理について

2025年1月15日

ページ番号:644321

問合せ先:教育委員会事務局 施設整備課(06-6208-9133)、学校運営支援センター 学務担当(06-6115-7719)

令和7年1月15日 14時発表

 大阪市立中学校において、納入された備品にかかる電気設備の修繕について不適切な事務処理を行っていたことが判明しました。

 このような事案を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 事案の経過

 令和5年8月、当該中学校に納入された集塵機を技術室に設置する際、ある教員(以下「教員A」という。)が納入業者に対してプラグを誤ったコンセントに挿すよう指示したことにより、技術室電気設備の動力盤が破損しました。
 教員Aから報告を受けた教頭は、納入業者から動力盤に初期不良の疑いがあると指摘を受けたため、動力盤の施工業者(以下「修繕業者」という。)に対して修繕対応を依頼し、修繕作業が完了しました。
 令和5年9月、修繕業者から、初期不良ではなく使用方法の誤りによることから、有償での修繕の対象になると報告があり、請求書が当該中学校に送付されたため、教頭は、教育委員会事務局施設整備課に相談しました。
 施設整備課は、動力盤の初期不良ではなく、学校側の瑕疵による設備の破損であるため、当該中学校での対応となる旨を教頭に伝えました。しかし、施設整備課からの説明を受けた後も教頭は当該中学校では対応が不要と認識を誤り、当該中学校で契約および支払い手続きを行いませんでした。
 令和6年9月、修繕業者から、改めて請求書が当該中学校へ送付されたことを受け、当該中学校の校長が施設整備課に対し、修繕契約を締結しないまま動力盤の修繕作業を令和5年8月に完了し、その契約及び支払い手続きを行っていない旨を報告しました。
 施設整備課と校園契約の担当部署(学務担当)が事案を共有し、令和6年12月に学務担当において契約を締結して修繕業者へ支払いを行うべく当該中学校と調整を進め、当該中学校は修繕業者と契約を締結しました。

2 不適切な事務処理の金額

 修繕に要した額 24,200円(税込)

3 判明後の対応

 判明後、修繕業者と契約締結し、令和7年1月に支払いを行いました。

4 発生の原因

 当該中学校においては、教員Aが納入業者に予定されていた集塵機の配置と異なる指示を行ったこと、教頭が動力盤の初期不良と誤認し、修繕業者に対応を依頼したこと、修繕が行われた後も、当該中学校において初期不良ではないにも関わらず契約の締結等が必要との認識がされず必要な手続きが行われなかったこと、加えて、施設整備課への確認も不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 当該事案を踏まえ、管理職を含めた教職員に向けて、適切な契約事務を行うため、業務マニュアル等の再確認やコンプライアンスを徹底するよう注意喚起を行い、再発防止を徹底してまいります。なお、設備機器の納入に際して、機器の配置は予定どおり行うなど、適切な機器の使用となるよう改めて周知を行ってまいります。

探している情報が見つからない