報道発表資料 大阪市立中学校における教員免許状を失効した教諭の採用及び任用の無効について
2025年7月18日
ページ番号:658165

問合せ先:教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当(06-6208-9127)

令和7年7月18日14時発表
大阪市立中学校において、令和6年4月1日付採用した本市養護教諭の教員免許状(以下「免許状」という。)が失効している事が判明したため、採用日時点に遡って採用及び任用を無効としました。
このような事態を招きましたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過
令和7年7月3日(木曜日)、ある大阪市立中学校の学校長が衛生管理者の登録手続きを行う際、当該教諭の免許状を確認したところ、有効期間満了日が平成34年3月31日(令和4年3月31日)となっていたことから、同日、学校長から当該教諭の免許状の有効性について、令和4年7月1日に施行された「改正教育職員免許法」に則った対応を確認するため、教育委員会に問合せがありました。
令和7年7月4日(金曜日)、当該教諭の免許状授与者へ免許の有効性の確認及び本市採用時の書類の再確認を実施した結果、当該教諭の免許状は失効していることが判明しました。

令和4年7月1日施行 改正教育職員免許法
施行日時点で免許状への有効期間の記載の有無、有効期限が施行日の前か後かによって有効性の判断が異なるものとされている。
(参考:文部科学省ホームページ)

2 生徒への影響
当該教諭は、保健室の運営、健康、保健にかかる指導について適切に行っていたことから、生徒への影響はありません。

3 判明後の対応
判明後、当該教諭は他の養護教諭のサポートのみに従事し、指導は行っていません。
令和7年7月18日(金曜日)に教育委員会は、地方公務員法及び教育職員免許法に照らし、当該教諭は本市教育職員としての任用基準を満たさないため、令和6年4月1日付の採用及び任用を無効としました。

4 発生要因
令和4年7月1日に施行された改正教育職員免許法では、教員免許状の更新制が廃止されましたが、更新制導入(平成21年4月1日)前に初めて免許状の授与を受けた者が保有する免許状を「旧免許状」と区分し、旧免許状を保有する者の中でも、有効期間満了日時点で非現職教師(ペーパーティーチャー等)(以下「ペーパーティーチャー」という。)であった場合、同法施行日時点では、休眠状態として有効な教員免許状とされました。また、更新制導入(平成21年4月1日)後に初めて免許状の授与を受けた者が保有する免許状は「新免許状」と区分されました。

(注)文部科学省資料「令和4年7月1日以降の教員免許状の扱いについて」より抜粋
当該教諭は、初めて授与を受けた日が更新制導入後であり、再授与申請が必要な「新免許状」の保有者でしたが、採用手続きの際、自身の保有する免許状を「旧免許状」かつ休眠状態のものであると誤認し、旧免許状保有者が提出する必要のある確認書を提出しました。
教育委員会においても有効期間満了日(令和4年3月31日)時点でペーパーティーチャーであることを確認し、同免許状が休眠状態であると認識したため、提出された書類を元に採用手続きを進めました。
教育委員会は、本来、最初に「初めて免許状の授与を受けた日が更新制導入前か導入後か」の確認をもって「新免許状」又は「旧免許状」を区分したうえで、休眠状態か否かを確認すべきところを、免許状の有効期間が満了しているペーパーティーチャーという事実及び当該教諭が旧免許状保有と誤認したまま提出された採用時の書類をもって旧免許状保有者と誤認したものです。

5 再発防止策
令和4年7月1日付けの法改正に合わせて、免許状の有効性の確認については、文部科学省からの通知文等を手続きの都度確認していますが、改めて確認手順を明確化するため確認手順をフローチャート化します。また、フローチャート上には、確認済みのチェック項目を設け、複数人によるチェックの精度を強化します。
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