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報道発表資料 大阪市立中学校における就学援助の不適切な事務処理について

2025年10月14日

ページ番号:662258

問合せ先:教育委員会事務局 学校運営支援センター 事務管理担当(06-6115-7635)、学務担当(06-6115-7719)

令和7年10月14日 14時発表

 大阪市立中学校において、事務職員の就学援助の事務処理誤りにより、本来徴収する必要のない学校徴収金を誤って保護者の口座から引き落としていたことが判明しました。

 また、保護者への返金の過程においても複数の不適切な事務処理を行っていたことが判明しました。

 このような事案を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 事案の経過

(1)就学援助の事務処理誤りによる誤徴収

 8月15日(金曜日)に教育委員会事務局学校運営支援センター事務管理担当の就学援助担当(以下「就学援助担当」という。)が、当該中学校に在籍するある生徒(以下「生徒A」という。)の令和7年度の就学援助の「一般2(注1)」の申請に関して認否審査を行っていたところ、既に「早期1(注2)」で認定済であることに気づき、詳細を確認したところ、令和6年11月21日(金曜日)に当時在籍していた小学校において「早期1」で申請し、令和7年2月13日(木曜日)に認定を受け、4月1日(火曜日)に当該中学校へ入学していたことがわかりました。

 本来、生徒が「早期1」で認定を受けた場合、入学後の中学校において就学援助認定者を就学援助業務システム(以下「システム」という。)に登録することで、同一年度分の就学援助を再度申請する必要はありませんが、当該中学校の事務職員(以下「事務職員B」という。)は、システムへの登録を失念しており、本来受け付ける必要のない生徒Aの「一般2」の申請を受け付けていました。

 登録を失念した結果、本来徴収する必要のない学校徴収金(合計14,600円)を誤って保護者の口座から既に引き落としていたことが、818日(月曜日)に判明しました。

 また、他に同様の事例がないか確認したところ、他の生徒(以下「生徒C」という。)についても同様に、事務職員Bがシステムへの登録を失念しており、学校徴収金(合計14,600円)を保護者の口座から引き落としていたことが、819日(火曜日)に判明しました。
(2)保護者への返金にかかる不適切な事務

 (1)の事案について、就学援助担当は事務職員Bに対して、保護者へ早急に返金するよう指示し、事務職員Bから返金を終えた旨の報告を受けましたが、9月26日(金曜日)に当該事案の経過確認のため、就学援助担当から当該中学校の管理職へ連絡したところ、事務職員Bから管理職への報告が一切されていないことが発覚しました。

 同日、管理職が事務職員Bへ当該事案の確認を行ったところ、事務職員Bより「振込により返金済である」と説明を受けるとともに、証拠書類として保護者名と受領日が記載された領収書の提示を受けましたが、事務職員Bの説明に違和感を覚えた管理職が、同日に生徒A及び生徒Cの保護者へ返金の有無について確認を行いました。その結果、生徒Aには同日の管理職への説明後に保護者へ返金されていたこと、生徒Cにはまだ返金がされていないことが発覚し、事務室内の金庫に生徒Cに返金すべき現金が保管されていたことから、事務職員Bから事実と異なる説明を受けていたことが判明しました。

 さらに、事務職員Bへの聴取により、管理職が当該事案の確認の際に事務職員Bから提示を受けた証拠書類は、管理職からの確認があった時点で事務職員Bが自ら記載したものであったことが判明しました。


(注1)「一般2」とは、入学後に就学援助を申請できる申請区分

    「一般2」で認定された方は、認定後の学校徴収金を徴収しません。

    なお、認定前に徴収した学校徴収金は認定後にお返しします。

(注2)「早期1」とは、小学校又は中学校の入学前に就学援助を申請できる申請区分

    「早期1」で認定された方は、学校徴収金を徴収しません。

2 影響額

学校徴収金2名分

29,200円(1名あたり 14,600円)

3 判明後の対応

 当該中学校から各保護者に説明と謝罪のうえ、生徒Cについては、929日(月曜日)に返金しました。

4 発生の原因

 (1)につきましては、当該中学校の事務職員が、就学援助認定者の入学後に必要なシステムでの事務処理を失念していたこと、また、複数人で事務処理状況を確認できていなかったことが原因です。

 (2)につきましては、(1)の事案判明後に、事務職員が管理職への報告を怠ったことにより、学校内で当該事案の共有がなされず、保護者への速やかな説明と返金に関し、組織的な対応が取れなかったことが原因です。

5 再発防止策

 当該中学校におきましては、業務全般のマニュアルの再確認はもとより、入学時の学校間との連携を確実に行います。

 また、教育委員会事務局学校運営支援センター事務管理担当においても、全学校に対して文書にて同様の事案が発生しないよう注意喚起を行い再発防止の徹底を行います。

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