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報道発表資料 大阪市立小学校での物品買入契約における不適切な事務処理について

2025年10月22日

ページ番号:663578

問合せ先:教育委員会事務局 学校運営支援センター 学務担当(06-6115-7719)

令和7年10月22日 14時発表

 大阪市立小学校において、物品買入にかかる比較見積を実施した際、競争入札参加停止措置期間中の事業者と誤って契約を行い、納品を受けていたことが判明しました。

 このような事案を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省しお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 事案の経過

 令和7年9月8日(月曜日)、ある大阪市立小学校において物品買入にかかる比較見積を行うため、複数の学校が共同で管理している見積業者リストに掲載の事業者から、抽選により選定した3者(以下「A社」、「B社」、「C社」という。)へ当該校の事務職員が見積依頼を行いました。見積書を提出した3者のうち、A社、B社の見積価格が最低価格で同価であったことから、9月17日(水曜日)に抽選を行った結果、当選したA社に対して契約予定業者として契約書類を送付しました。
 9月22日(月曜日)にA社から契約書類が提出されたため、9月26日(金曜日)に当該校の事務職員が学校長までの契約決裁を行い、契約が成立しました。本来であれば、契約決裁後に校園ネットワーク業務システム(以下「システム」という。)へ契約情報の登録を行った後、A社に対して契約成立及び納品の連絡をすべきところ、システムへの登録を行わないまま、9月30日(火曜日)にA社と納品の調整を行い、同日、A社から当該小学校への納品が完了しました。納品完了後に当該校の事務職員がシステムへの登録を試みましたが、登録することができなかったため、同じ見積業者リストを利用している他校の事務職員に相談した結果、A社が9月9日(火曜日)から入札参加停止措置期間中であることが発覚しました。

 A社の見積は無効となり、本来であればB社と契約をすべきところ、契約する事業者を誤って決定したことが判明しました。

2 契約金額

 金額55,000円(税込)

3 判明後の対応

 当該校の管理監督者及び事務職員に対しては、当局学校運営支援センター学務担当からマニュアル等の再確認について指示し、適切な契約事務を行うよう指導しました。

 なお、今回、契約行為は成立しており、物品買入にかかる有効な契約となっています。

4 発生の原因

 契約事務における制度の理解・業務マニュアルの確認が不十分であり、当該校の事務職員が、契約成立までの期間に入札参加停止事業者の確認を失念していたこと、また、契約決裁後、速やかにシステムへ契約情報の登録を行わなかったことが原因です。

5 再発防止策

 当該校に対しては、適切な契約事務を行うために、業務マニュアル等の再確認を行うように指示し、再発防止を徹底してまいります。

 また、同様の事案が発生しないよう各学校に対して注意喚起を行い再発防止に努めてまいります。

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