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報道発表資料 大阪市立小学校における就学援助の不適切な事務処理について

2025年12月19日

ページ番号:668298

問合せ先:教育委員会事務局 学校運営支援センター 事務管理担当(06-6115-7635)

令和7年12月19日 14時発表

 大阪市立小学校において、保護者に支給すべき就学援助費を支払っていなかった不適切な事務処理が判明しました。

 また、保護者への支払いについての調査の過程においても複数の不適切な事務処理を行っていたことが判明しました。

 このような事案を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 事案の経過

(1)就学援助費の未払い

 令和7年129日(火曜日)、就学援助の認定を受けている当該小学校のある保護者(以下「申請者A」という。)から、教育委員会事務局学校運営支援センター事務管理担当の就学援助担当(以下「就学援助担当」という。)あてに、就学援助費の支払状況についての問合せがありました。

 問合せを受けて、就学援助担当が就学援助業務システムデータの支払状況を調べたところ、当該小学校から申請者Aへ現金支払するための就学援助費の費用を、7月3日(木曜日)に就学援助担当から当該小学校の学校長口座へ振込済みであることを確認しました。そのため、就学援助担当から当該小学校の事務職員(以下「事務職員」という。)に対して支払状況の確認を行い、申請者Aへ就学援助費57,060円を支払っていないことが判明しました。

 また、当該小学校において他に同様の事例がないか調査したところ、申請者Aと同日に学校長口座へ就学援助費の費用を振り込んだ他の保護者2名(以下「申請者B」「申請者C」という。)に対しても、就学援助費を支払っていないことが判明しました。
(2)調査過程で判明した不適切な事務
今回の調査における不適切な事務

 令和7年12月9日(火曜日)、申請者Aの未払いが判明した際に、就学援助担当が事務職員へ申請者BCの支払状況についても確認したところ、すでに支払済みである旨の報告と、証拠書類として保護者名と受領日が記載された領収書(写し)2名分、通帳(写し)及び金庫内保管チェックリスト(写し)の提出を受けました。

 1210日(水曜日)、当該事案の詳細確認のために就学援助担当と教育委員会事務局学校運営支援センター事務管理担当の事務指導担当(以下「事務指導担当」という。)が学校に実地調査を行ったところ、申請者Aだけでなく、申請者BCへも支払いを行っていなかったこと、前日に就学援助担当に提出した領収書(写し)2枚について、保護者記載部分を事務職員が自ら記入していたこと、当該小学校の校長に対しても虚偽の説明を行っていたことを確認しました。

 引き続き事務職員に詳細な聞き取りを行ったところ、73日(木曜日)に学校長口座に振り込まれた3名分の就学援助費176,480円について、79日(水曜日)と10日(木曜日)に全額を出金したものの、保護者に支給通知を行わず、また支払わないまま、当該小学校の事務室の金庫内に保管し、就学援助の金銭出納簿には、出金日当日に各保護者へ支払った旨の虚偽の記載をしていたことを確認しました。
定期的な点検時等における不適切な事務

 共同学校事務室(注)では定期的に事務処理点検を行っており、116日(木曜日)に室長が当該小学校の事務処理について点検した際、事務職員は、保護者記載部分を自ら記入した3名分の領収書を提示し、支払済みである旨を報告していました。

 また、事務職員は、1121日(金曜日)に事務指導担当が行った事務指導監察においても、共同学校事務室の室長に提示した領収書を提示して支払済みである旨を報告していました。なお、事務指導監察終了後には当該領収書を破棄していました。

 さらに、同日の事務指導監察では、金庫の現金確認を行いましたが、3名分の就学援助費176,480円は確認できず、事務職員は他に現金の保管はない旨の虚偽の報告をしていました。


(注)共同学校事務室とは、大阪市立の全ての小学校、中学校及び義務教育学校に係る学校事務を組織化し、学校事務の効率化及び円滑な運営を推進するために設置されており、学校事務職員は、所属校の校長の監督を受け、当該学校の事務をつかさどるとともに、共同学校事務室の室員として、室長・副室長の監督のもと、事務を担当するものです。

就学援助の事務処理誤りによる誤徴収

 申請者Bについて、就学援助制度の申請を当該小学校が受理した時点で、就学援助制度の支給対象となり得る学校徴収金の徴収を猶予すべきであったところ、事務職員が学校徴収金業務システムにおいて徴収猶予の設定を行わなかったことにより、本来徴収する必要のない学校徴収金(5月分5,300円)を誤って保護者の口座から引き落としていたことが判明しました。

2 影響額

就学援助費3名分

176,480円(内訳 申請者B 62,360円、申請者A・C 57,060円)

3 判明後の対応

 当該小学校から各保護者に説明と謝罪のうえ、申請者Cについては、1210日(水曜日)、申請者A Bについては、1211日(木曜日)に支払いました。

 なお、申請者Bから誤って徴収した5,300円については、学校徴収金システムにおいて徴収猶予の設定を行わなかったことで、保護者から徴収した後、就学援助費支給時に同額を現金支給することになっていたことから、7月3日(木曜日)に学校長口座に振り込まれた就学援助費の費用(62,360円)に含まれており、1211日(木曜日)に支払いが完了しています。

 引き続き、他にも不適切な事務処理がないか調査を行うとともに、適切に対処してまいります。

4 発生の原因

 学校長口座から出金後にすみやかに保護者に支払うべきところを、事務職員が当該事務処理を怠り、それを隠ぺいするために、金銭出納簿の記録と領収書を偽造したことにより、学校内及び関係部署において当該事案の共有がなされず、組織的な対応が取れなかったことが原因です。

5 再発防止策

 教育委員会事務局学校運営支援センター事務管理担当においても、全学校園に対して文書にて同様の事案が発生しないよう注意喚起を行い再発防止に努めてまいります。

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