ページの先頭です

報道発表資料 港区役所における児童手当の支給決定誤りについて

2025年1月14日

ページ番号:644380

問合せ先:港区役所保健福祉課(福祉)(06‐6576-9853)

令和7年1月14日 14時発表

 大阪市港区役所保健福祉課(福祉)において、児童手当の支給決定誤りによる未支給があることが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発の防止に努めてまいります。

1 概要

 令和719日(木曜日)から10日(金曜日)にかけて、港区役所保健福祉課(福祉)の担当職員が総合福祉システム(以下「システム」という。)で、児童手当の令和610月以降の認定請求分を確認していたところ、ある区民(以下「A氏」という。)からの認定請求分について令和610月分から支給すべきところ、11月分からの支給となっていることが判明しました。このため、本来125日(木曜日)に支給する10月分の児童手当が未支給となっていました。

2 影響額

10,000円(令和6年10月分支給額)

3 判明後の対応

 令和7年1月10日(金曜日)、A氏には誤入力となっていたことを説明するとともにお詫びし、未支給となっていた10月分の児童手当については12月分・1月分の支給日である令和7年2月5日(水曜日)に併せて支給することを説明して、ご理解をいただきました。

 なお、他に同様の事案がないことを確認しています。

4 原因

 今回、令和610月からの児童手当制度改正に伴う処理では支給開始月を10月に遡るべきところ、システム入力時に請求事由において「制度改正」を選択していなかったため、申請月の翌月である11月を支給開始月として支給決定をしていました。

 また、入力担当者とは別の職員が、届出書類とシステムから出力された入力内容確認事項のダブルチェックを行っていましたが、入力の誤りに気付くことができませんでした。

5 再発防止策

 今回のような制度改正で通常とは異なる事務が発生する場合には、システム入力やダブルチェックの方法など、適正な事務について各担当者で共有することを徹底し、再発の防止に努めてまいります。

探している情報が見つからない