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報道発表資料 港区役所における障がい福祉サービスの療養介護受給者の利用者負担上限月額の決定誤りについて

2026年5月14日

ページ番号:678528

問合せ先:港区役所保健福祉課(福祉)(06-6576-9853)

令和8年5月14日 14時発表

 大阪市港区役所保健福祉課(福祉グループ)において、障がい福祉サービスの療養介護受給者の利用者負担上限月額を誤って決定していたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損ねることになりましたことを深く反省し、再発の防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和8年5月7日(木曜日)に、当区担当職員が、総合福祉システム(以下「システム」という。)にて、ある方(以下「A氏」という。)の障がい福祉サービスにおける療養介護の利用者負担上限月額を決定しようとした際、令和7年5月の前回決定時に、所得区分を低所得2として算定すべきところ、誤って本来より低い区分の低所得1として算定していたことが判明しました。

 誤って利用者負担上限月額が本来よりも低く決定されていたことにより、本来ご負担いただく金額への不足分を改めてお支払いいただく必要が生じました。

  また、他の事案について確認したところ、別の方(以下「B氏」という。)についても同様の決定誤りが判明しました。

2 影響額

A氏:32,308円(令和74月から令和83月までの分) 

B氏:6,752円(令和74月から令和77月までの分)

3 判明後の対応

 令和85月8日(金曜日)、A氏及びB氏あて電話で謝罪するとともに、事実経過を説明し、本来ご負担いただく金額についてご了承をいただきました。

 なお、利用者負担額は利用している施設あて支払っていただくことから、具体的な手続き等については、当該施設とも調整を進めてまいります。

4 原因

 令和7年5月の利用者負担上限月額の決定時に、当区担当職員がA氏及びB氏の所得状況を確認し、当該情報をシステムに入力する際、入力内容の確認が不十分であったことが原因です。また、複数人によるチェックが不十分であったことも原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、制度内容及び事務処理手順について職員間で相互確認を行うとともに、事務処理手順の見直しや複数人でのチェックを徹底し、正確な事務執行に努めてまいります。

 また、管理監督者による事務執行状況の確認を適宜行い、再発防止に努めてまいります。

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