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報道発表資料 港区役所における障がい児通所給付費の利用者負担上限月額の決定誤りについて

2026年9月16日

ページ番号:687437

問合せ先:港区役所保健福祉課(福祉)(06-6576-9853)

令和8年9月16日 14時発表

 大阪市港区役所保健福祉課(福祉)において、障がい児通所給付費の利用者負担上限月額を誤って決定していたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損ねることになりましたことを深く反省し、再発の防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和8年9月10日(木曜日)に、当区役所担当職員が、総合福祉システム(以下「システム」という。)にて、ある児童の保護者(以下「A氏」という。)が申請した「大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書」を審査していたところ、令和8年3月6日(金曜日)に決定したA氏の障がい児給付費の利用者負担上限月額について、国の「障がい児通所支援に係る多子軽減措置」の対象者であることから利用者負担上限額を0円として決定すべきところ、利用者負担上限月額を誤って4,600円と決定していたことが判明しました。

 誤って利用者負担上限月額が本来よりも高く決定されていたことにより、ご負担いただく必要のない金額をA氏が利用施設あてに支払っていたため、施設から返金する必要が生じました。

2 影響額

18,400円(令和8年4月から令和87月までの分) 

3 判明後の対応

 令和8年9月11日(金曜日)、当区役所担当職員からA氏あて電話で謝罪するとともに、事実経過を説明し、ご了承をいただきました。

 また、利用者負担額は利用施設あてに支払っていることから、当該利用施設に経過を説明するとともに、すでにA氏に請求済みであった4月から7月までの利用者負担額をA氏あて返金する旨ご了承いただきました。

 なお、他に同様の案件がないことを確認しました。

4 原因

 令和8年3月の利用者負担上限月額の決定時に、適用すべき減免制度についての確認が不十分であったことが原因です。また、複数人によるチェックが不十分であったことも原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、制度内容及び事務処理手順について改めて周知し、職員間で相互確認を行うとともに、事務処理手順の見直しや複数人でのチェックを徹底し、正確な事務執行に努めてまいります。

 また、管理監督者による事務執行状況の確認を適宜行い、再発防止に努めてまいります。

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