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報道発表資料 都島区役所における児童手当の支給決定誤りについて

2025年1月14日

ページ番号:644365

問合せ先:都島区役所保健福祉課(福祉)(06-6882-9857)

令和7年1月14日 14時発表

 大阪市都島区役所保健福祉課(福祉)において、児童手当の支給決定誤りによる未支給があることが判明しました。

  このような事態を発生させ、関係者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要

 令和7年1月9日(木曜日)に、都島区役所保健福祉課(福祉)の担当職員が総合福祉システム(以下「システム」という。)で、児童手当の認定請求分を確認したところ、ある市民(以下「A氏」という。)について、令和6年10月分から支給すべきところ、11月分からの支給となっていることが判明しました。そのため本来12月5日(木曜日)に支給する児童手当のうち10月分が未支給となっていました。

2 影響額

 10,000円(令和610月分支給額)

3 判明後の対応

 令和71月10日(金曜日)に電話でA氏には誤入力となっていたことを説明するとともにお詫びし、未支給となっていた10月分の児童手当については2月5日(水曜日)に併せて支給することを説明してご理解いただきました。

 なお、他に同様の事案がないことを確認しています。

4 原因

 今回、令和610月分からの児童手当制度改正に伴う処理では支給開始月を10月に遡るべきところ、システム入力時に請求事由において「制度改正」を選択していなかったため、申請月の翌月である11月を支給開始月として支給決定をしていました。

 あわせて、入力担当者とは別の2名で届出書類とシステムから出力された入力内容確認事項のダブルチェックを行っていましたが、入力の誤りに気づくことができませんでした。

5 再発防止策

 今回のように制度改正があり通常とは異なる事務が発生する場合には、システム入力やダブルチェックの方法など、適正な事務について複数人で共有することを徹底し、再発防止に努めてまいります。

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