報道発表資料 都島区役所における教育扶助費の支給漏れについて
2025年4月18日
ページ番号:651841

問合せ先:都島区役所保健福祉課(生活支援)(06-6882-9863)

令和7年4月18日 14時発表
大阪市都島区役所保健福祉課(生活支援)において、生活保護費の一部である教育扶助費の支給漏れが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過
- 事案1
令和7年4月10日(木曜日)、当区保健福祉課(生活支援)の担当職員が、当区居住の生活保護受給者(以下「A氏」という。)の世帯において、世帯主の就労収入に関する保護変更時に中学生2名の教育扶助費が算定されていないことに気づきました。
支給状況を確認したところ、令和3年1月に保護が開始され、その後令和3年4月に、当時の担当職員が教育扶助費の算定漏れに気づき、総合福祉システム(以下「システム」という。)で保護変更の処理を行い、令和3年1月分から令和3年4月分までの教育扶助費を支給しました。しかし、その後、令和3年5月に別件で令和3年4月分に遡及して保護変更の処理を行った際、本来であれば改めて算定すべきであった令和3年6月以降の教育扶助費の算定処理が漏れたことにより、令和3年6月分から令和7年4月分までの教育扶助費が未支給となっていることが判明しました。
さらに、令和3年1月の保護開始月の教育扶助費については、日割り額で支給していましたが、本来、月額全額を計上するものであり、支給額が不足していることも判明しました。
- 事案2
事案1を受けて全件調査を行った結果、令和7年4月11日(金曜日)に、当区居住の生活保護受給者(以下「B氏」という。)の世帯において、中学生2名の教育扶助費が算定されていないことが判明しました。支給状況を確認したところ、令和6年12月の保護開始時から教育扶助費が未支給となっていました。

2 影響額
- 事案1
教育扶助費(未支給額):352,788円(2名分)
期間:令和3年1月分(日割り計算の誤り)及び令和3年6月分~令和7年1月分
(注)令和7年2~4月分に関しては遡及して保護変更処理を行っています。
- 事案2
教育扶助費(未支給額):19,560円(2名分)
期間:令和6年12月分~令和7年1月分
(注)令和7年2~4月分に関しては遡及して保護変更処理を行っています。
3 判明後の対応
- 事案1
令和7年4月14日(月曜日)、A氏に対して経過の説明と謝罪を行い、速やかに支給することについてご了承いただきました。
- 事案2
令和7年4月15日(火曜日)、B氏に対して経過の説明と謝罪を行い、速やかに支給することについてご了承いただきました。

4 原因
- 事案1
保護開始時に必要な学校情報の入力漏れがあり、また、確認が不十分であったため、教育扶助費が計上されないまま保護が開始となったこと、さらに、支給決定された後も、別件の保護変更処理時に、変更内容の確認が適切に行われていなかったことが原因です。
- 事案2
保護開始時に必要な学校情報の入力漏れがあり、また、確認が不十分であったため、教育扶助費が計上されないまま保護が開始となったことが原因です。

5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、保護決定時の入力の順序を適切に守り、入力漏れがない状態で開始決定入力を行うとともに、システムでの変更入力後には、出力された保護決定調書の確認を複数名で確実に行うよう徹底し、再発防止に努めてまいります。
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