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報道発表資料 都島区役所における児童扶養手当の事務処理誤りについて

2025年6月16日

ページ番号:655659

問合せ先:都島区役所保健福祉課(こども教育) (06-6882-9976)

令和7年6月16日 14時発表

 大阪市都島区保健福祉課(こども教育)において、児童扶養手当の現況確認にかかる事務処理に誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことについて、深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事案の経過

 児童扶養手当(以下「手当」という。)は、ひとり親世帯などに支給され、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹などの親族等)の所得によって手当の額が決まります。ただし、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等(以下「公的年金」という。)を受給している方は、公的年金の受給内容及び所得額に応じて、手当が一部支給や全部支給停止となる場合があります。そのため、年に一度、現況届を提出いただき受給資格の確認を行うほか、公的年金改定額等を反映させて手当額の変更を行っています。

 令和7年6月9日(月曜日)に、当区保健福祉課担当者が公的年金改定の事務処理を行っていたところ、ある区民(以下「A氏」という。)の令和6年度の年金改定及び現況届について、総合福祉システム(以下「システム」という。)への入力を誤り、手当額を誤って多く決定し支給していることが判明しました。

2 影響額

令和6年11月分から令和7年4月分まで  31,530

3 判明後の対応

 令和76月12日(木曜日)に当区担当者がA氏宅を訪問し、事務処理誤りについて謝罪するとともに、手当額が過支給になっている旨の説明を行い、過支給となった手当額を返還していただくことについて了承が得られました。今後、返還に向けて適切な対応を行ってまいります。

 なお、今回の事案を受けて、再度全件調査を行いましたが、同様の誤りはありませんでした。

4 原因

 担当者が現況届を審査する際にシステムへの入力内容を誤ったこと、複数人による確認が不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、入力誤り等を防ぐため、公的年金と児童扶養手当の併給者のリストを活用し、入力内容、入力者及び確認者の記録・証跡を残すことで、複数人でのチェック体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。

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