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報道発表資料 都島区役所における就労自立給付金の支給事務遅延について

2026年7月15日

ページ番号:683757

問合せ先:都島区役所保健福祉課(生活支援)(06-6882-9863)

令和8年7月15日 14時発表

 大阪市都島区役所保健福祉課(生活支援)において、就労等により生活保護の受給を廃止した世帯に支給する就労自立給付金の支給にかかる事務処理遅延が判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和8713日(月曜日)に、ある区民の方(以下「A氏」という。)から当区保健福祉課(生活支援)あてに、支給決定された就労自立給付金が振り込まれていない旨の問合せがありました。A氏の関係書類を保管しているファイル内を確認したところ、4月14日付けでA氏より提出された請求書を発見し、就労自立給付金の支払処理が行われていないことが判明しました。

 令和8330日(月曜日)に担当職員がA氏より就労自立給付金の支給申請書を受理し、総合福祉システムにて4月14日(火曜日)に支給決定処理を行いました。その後、A氏より提出された請求書に基づき支払処理を行うべきでしたが、担当変更等に伴う引継ぎが不十分であったことから、後任職員が当該給付金は既に給付(支払)完了しているものと誤認し、請求書が未処理のままファイル内に保管されていることにも気づかなかったため、未払いのままとなっていました。

2 判明後の対応

 A氏に令和8年7月14日(火曜日)に経過の説明と謝罪を行い、7月17日(金曜日)の支給となることについて了承をいただきました。

3 影響額

 就労自立給付金 27,118

4 発生原因

 通常、担当変更等に際しては引継書を作成し、決裁を受けたうえで引継ぎの完了を確認していますが、本件は生活保護を廃止した世帯であったため、引継書の対象から外れており、適切な引継ぎが行われていませんでした。

 また、請求書の管理については、従来から台帳に記録し進捗管理を行っていますが、当該就労自立給付金の請求書については、一元管理の対象として定められていませんでした。そのため、担当職員が受理した当該請求書について、処理状況を一元的に把握するための台帳に記録できておらず、処理漏れを防止できなかったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、担当変更等に伴う引継ぎについては、生活保護を廃止した世帯を含む全案件を対象に引継書を作成し、決裁のうえ引継ぎ完了を確認する運用に改め、引継ぎ漏れの防止を徹底してまいります。

 また、今後は就労自立給付金を含め、債権者から提出のあった請求書は全て台帳に記録することとし、処理状況を一元的に把握します。あわせて、定期的に処理状況を複数人で確認するなど進捗管理を徹底し、処理漏れの防止に努めてまいります。

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