報道発表資料 浪速区役所における児童福祉施設徴収金の決定誤りについて
2024年6月24日
ページ番号:628432
問合わせ先:浪速区役所保健福祉課(子育て支援)(06-6647-9892)
令和6年6月24日 14時発表
大阪市浪速区役所保健福祉課において、児童福祉施設の入所後に要する費用の徴収金(以下「徴収金」という。)の決定を誤っていたことが判明しました。
このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和6年3月12日(火曜日)、浪速区役所保健福祉課担当者(以下「担当者」という。)が児童扶養義務者等の変動通知をもとに児童福祉施設費用徴収額決定通知書を出力したところ、徴収金額が以前と比べて増額していることに気がつきました。この原因を調査する中で、令和3年7月27日(火曜日)に徴収金の算定を行った際、総合福祉システム(以下「システム」)に、児童の扶養義務者の税情報を取得して登録すべき市民税所得割額が登録されていなかったため、令和3年7月分から令和6年2月分までの徴収金が正しく算定されておらず、本来よりも低い金額で徴収金を決定していたことが判明しました。
また、本事案を受けて、令和元年6月分から令和6年5月分までの全件について確認を行ったところ、令和6年6月21日(金曜日)に、本件を含む5世帯(7名)に対して、同様の事案があることが判明しました。2 影響額
徴収金に誤りがある対象者 5世帯(7名)
影響額(総額)1,600,960円3 判明後の対応
正しい徴収金の決定を行ったうえで、対象者の方に対し、速やかに面会または文書により経過を説明し謝罪するとともに、差額分についての納付をお願いします。
4 発生原因
担当者がシステムで児童福祉施設徴収金の算定を行うにあたり、事務処理マニュアルを十分に確認せず事務処理を行ったこと、また、システム画面でのチェックを複数人でしていなかったことが原因です。
5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、担当職員全員が事務処理マニュアルの確認を徹底し事務処理手順を遵守するとともに、複数人によるシステム画面でのチェックを行うことにより、再発防止に取り組んでまいります。