報道発表資料 浪速区役所における特別児童扶養手当の支給漏れについて
2024年9月12日
ページ番号:635515
問合せ先:浪速区役所 保健福祉課(連絡調整担当)(06-6647-9853)
令和6年9月12日 14時発表
大阪市浪速区役所保健福祉課(障がい者支援担当)において、特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給漏れが発生しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要
令和6年8月14日(水曜日)にある市民(以下「A氏」という。)が来庁された際に、窓口で対応した職員が総合福祉システム(以下「システム」という。)でA氏の特別児童扶養手当の支給状況を確認したところ、「支払い差し止め」処理となっていたため、支払外対象者一覧表とシステムの内容を確認し、福祉局にも状況を問い合わせたところ、令和6年8月15日(木曜日)にA氏の手当が不支給の状態であることが判明しました。
それを受けて、当区においてA氏の手当にかかる事務の詳細を確認したところ、令和5年4月の手当月額の改定に伴うシステム処理の際に、手当月額の改訂が行われていない「基準額改定対象外」に分類されたため、誤って支給することがないようシステム上で「支払い差し止め」処理を行い、後日、状況を確認のうえ支給対象のシステム処理を行うことで、令和5年8月11日(金曜日)に通常どおり支給することになっていましたが、システム処理を適切に行わなかったことにより、支給できていなかったことが、令和6年9月11日(水曜日)に判明しました。
また、他に同様の事案がないか調査しましたが、支給できていないものはありませんでした。
2 影響額
影響額 107,400円
(内訳) 令和5年4月分~5月分 【1か月53,700円×2か月分】
3 判明後の対応
令和6年9月11日(水曜日)、当区担当職員からA氏に電話で謝罪を行い、令和6年11月11日(月曜日)に支給することについて説明し、ご理解いただきました。
4 原因
担当職員の通知文の内容及びシステム処理についての理解不足により、「基準額改定対象外」の方のシステム処理を誤ったこと、また、組織的な進捗管理ができていなかったことも原因です。
5 再発防止策
今後は通知文の内容及びシステム処理についての理解を徹底するとともに、「基準額改定対象外」の方の処理状況を複数の職員で確認を行います。
また、管理職による状況確認・進捗確認を行うことで再発防止に努めてまいります。