報道発表資料 浪速区役所における児童手当の支給決定誤りについて
2025年1月16日
ページ番号:644621

問合せ先:浪速区役所保健福祉課(子育て支援)(06-6647-9892)

令和7年1月16日 14時発表
大阪市浪速区役所保健福祉課(子育て支援)において、児童手当の支給決定誤りによる未支給があることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発の防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過
令和7年1月8日(水曜日)から1月15日(水曜日)まで、浪速区役所保健福祉課の担当職員が総合福祉システム(以下「システム」という。)で、児童手当の令和6年10月以降の認定請求分を確認していたところ、ある区民(以下「A氏」という。)からの認定請求分について、令和6年10月分から支給すべきところ、11月分からの支給になっていることが判明しました。このため、本来12月5日(木曜日)に支給する10月分の児童手当が未支給となっていました。

2 影響額
10,000円(令和6年10月分支給額)

3 判明後の対応
令和7年1月15日(水曜日)、A氏に児童手当の支給決定に誤りがあったことを説明するとともに謝罪し、未支給となっている10月分の児童手当については、12月分・1月分の支給日である令和7年2月5日(水曜日)に併せて支給することを説明し、ご了承いただきました。
なお、他に同様の事案がないことを確認しています。

4 原因
今回、令和6年10月からの児童手当制度改正に伴う処理では支給開始月を10月に遡るべきところ、システム入力時に請求事由において「制度改正」を選択していなかったため、申請月の翌月である11月を支給開始月として支給決定をしていました。
また、入力担当者とは別の職員が、届出書類とシステムから出力された入力内容確認事項のダブルチェックを行っていましたが、入力の誤りに気付くことができませんでした。

5 再発防止策
今回のような制度改正で通常とは異なる事務が発生する場合には、システム入力やダブルチェックの方法など、適正な事務について複数人で共有することを徹底し、再発防止に努めてまいります。
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