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報道発表資料 浪速区役所における障がい福祉サービスの利用者負担上限月額等決定誤りについて

2026年6月5日

ページ番号:679794

問合せ先:浪速区役所保健福祉課(連絡調整担当)(06-6647-9853)

令和8年6月5日 14時発表

 大阪市浪速区役所保健福祉課(障がい者支援担当)において、障がい福祉サービスの利用者負担上限月額等の決定誤りによる過支給があることが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要

 令和8年5月26日(火曜日)に、ある市民の方(以下「A氏」という。)の障がい福祉サービスの利用者負担上限月額等について、A氏の転居先の区保健福祉課から当区保健福祉課あてに、A氏が課税世帯であるにもかかわらず利用者負担上限月額等の決定内容が非課税世帯の金額となっている旨連絡がありました。

 当区役所担当職員が総合福祉システム(以下「システム」という。)を確認したところ、令和7年10月3日(金曜日)にA氏から障がい福祉サービスの申請があり、マイナンバー(特定個人情報)照会で確認できる課税情報が、「他市で課税されている者」であることから、システム入力する際に、本来は「課税世帯」を適用すべきところ「非課税世帯」を適用して算定し、令和7年1111日(水曜日)に利用者負担上限月額を0円として、また、特定障がい者特別給付費の対象者として誤って決定していたことが判明しました。

 その結果、令和7年11月分から令和8年4月分にかけて利用者負担額及び特定障がい者特別給付費が過支給となっていました。

2 影響額

約270,000円(利用者負担額:約210,000円、特定障がい者特別給付費:約60,000円)

(令和7年11月分~令和8年4月分)

3 判明後の対応

 令和85月26日(火曜日)、当区担当職員から電話にてA氏及びA氏が利用している障がい福祉サービス事業所に謝罪を行い、利用者負担上限月額等が決定誤りとなっていることについて説明しご理解いただきました。なお、利用者負担額等はA氏から同事業所へ支払っていただくことから、具体的な手続き等については、同事業所とも調整を進めてまいります。

 また、他に同様の事案がないことを確認しています。

4 原因

 担当職員がシステムで障がい福祉サービスの利用者負担上限月額等の算定処理を行う際、A氏にかかるマイナンバー(特定個人情報)照会を通じて提供を受けた課税情報を見誤ったことに加え、組織的なチェックができていなかったことが原因です。

5 再発防止策

 担当内の職員に対して、改めて事務処理マニュアルの内容を周知徹底するとともに、入力内容の確認及び決定内容について複数人でのチェックを徹底することにより、再発防止に努めてまいります。

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