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報道発表資料 浪速区役所における委員受嘱にかかる不適切な公文書の処理について

2026年10月1日

ページ番号:687807

問合せ先:浪速区役所保健福祉課(保健)(06-6647-9892)

令和8年10月1日 14時発表

 大阪市浪速区役所保健福祉課(保健)において、不適切な公文書の処理を行ったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発の防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和8年9月3日(木曜日)に、当区副区長あてに「大阪府大阪市東部保健医療協議会」(以下「協議会」という。)から協議会の開催通知が届き、資料中の委員名簿に既に退任された区地域振興会前会長の氏名が掲載されていたことから、9月8日(火曜日)、当課において事務処理経過を確認しました。

 その結果、当課のある職員(以下「当該職員」という。)が、5月20日(水曜日)に収受した令和8年度協議会委員の推薦及び就任承諾のとりまとめ依頼(注)に対して、区地域振興会が作成するべき「推薦書」及び「委員就任承諾書」を、既に退任されている前会長の氏名で作成していたこと、及び区薬剤師会が作成するべき「推薦書」についても、薬剤師会会長名を記載して作成していたことが判明しました。

 また、当該職員は、とりまとめ依頼について協議会に回答・報告する際に必要な決裁を行わずに、報告をしていたことが判明しました。

 さらに、7月29日(水曜日)に収受した、当区副区長あての協議会委員の受嘱依頼についても、副区長が委員受嘱するにあたり必要な決裁を行わずに当該職員が書類を作成し、協議会あてに提出していたことが判明しました。

 なお、当事案の判明については協議会の令和8年度の初回会議の開催前であることから、委員としての活動や費用負担等は発生していません。

(注)当区から区医師会、区歯科医師会、区薬剤師会及び区地域振興会の各会長に委員の「推薦書」を、被推薦者には「委員就任承諾書」の提出をお願いし、提出された書類をとりまとめて協議会に回答・報告する必要のあるものです。

2 判明後の対応

 令和8年9月9日(水曜日)に当区保健子育て支援担当課長から区地域振興会の前会長に対して、経過を説明するとともに謝罪し、ご了承いただきました。同月17日(木曜日)に区地域振興会にもご説明のうえ、改めて委員の推薦についてご了承いただきました。同月30日(水曜日)には薬剤師会会長に経過を説明するとともに謝罪し、ご了承いただきました。区医師会、区歯科医師会についても、両会長に対して、協議会委員名簿の区地域振興会長の氏名が誤りであったことの経過を説明するとともに、ご了承いただきました。

 また、本来行うべき区における意思決定のための決裁を速やかに行いました。

 なお、当該職員は、他にも決裁を経ずに、自己判断で関係機関に対し、文書を作成及び送付し、回答を求めた事案が判明していることから、同様の事案の有無について現在調査中です。

3 原因

 当該職員の公文書処理の認識が不十分であったこと、また担当事務が輻輳したことで本来の手続を行わず書類を作成・提出したこと及び組織的に進捗管理体制を構築できていなかったことが原因です。

4 再発防止策

 適切な公文書処理にかかる手続を徹底すること、また、今後は担当内で進捗管理データを作成及び共有することで、常に進捗状況を把握し、必要な対応ができるよう徹底することで、改めて適正な事務について共有し、再発防止に努めてまいります。

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