報道発表資料 西区役所における予防接種健康被害救済制度にかかる事務処理遅延について
2025年4月22日
ページ番号:651888

問合せ先:西区役所 保健福祉課(06-6532-9863)

令和7年4月22日 14時発表
大阪市西区役所保健福祉課(地域保健担当)において、予防接種健康被害救済制度(以下「本制度」という。)にかかる事務処理の遅延により、令和6年3月29日(金曜日)に受け付けた申請1件の給付手続が完了していないことが判明しました。
このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしましたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過
令和7年4月3日(木曜日)にある区民の方(以下「A氏」という。)から当区保健福祉課(地域保健担当)あてに本制度申請の進捗について問合せがあり、確認したところ、令和6年3月29日(金曜日)にA氏が当担当の窓口において提出した申請書類について、当時の担当者が事務処理を遅延させ、約11か月後の令和7年3月12日(水曜日)に大阪市保健所へ送付していたことが判明しました。
現在は、申請書類に一部不足があるためA氏と当区役所で書類の提出について調整しています。 なお、本制度における給付手続の流れとしては、請求者から市町村に請求された内容を、都道府県、厚生労働省(厚生労働大臣)を通じ、疾病・障害認定審査会に諮問し支給の認否等の答申を受けることとなっており、区役所で受け付けた申請書類は大阪市保健所を通じて大阪府に提出することになります。

2 影響額
今回の申請額:152,420円(審査会への諮問前のため、支給額は未定)
本申請については申請期限がなく、事務処理遅延による支給認否への影響がないことを確認しています。

3 判明後の対応
令和7年4月14日(月曜日)、A氏に対しお詫びと経緯の説明を行うとともに速やかに大阪市保健所において事務を進めることについて了承をいただきました。
なお、他に同様の事例はないことを確認しています。

4 発生の原因
令和6年3月29日(金曜日)にA氏から受け付けた申請書類について、担当者が、後日書類を確認するため、受付印の押印を行わないまま受け取り、一時的な対応として机の引き出し及び書棚に保管し、申請書類の存在を失念していたことが原因です。
また、その後、令和7年2月28日(金曜日)に担当者が当該申請の処理ができていないことがわかった際、請求書に当該日(令和7年2月28日)の受付印を押印し、上司の決裁を得ることなく令和7年3月12日(水曜日)に大阪市保健所へ送付したこと、それに加えて管理者による当該担当者の動態確認が十分でなかったことも事実判明が遅れた原因です。

5 再発防止策の実施状況
申請書類等の課内共有保管場所での保管を徹底するとともに、机の引き出し等に申請書類等が混在していないかを定期的に複数人で確認すること及び事務手続きのルール遵守を行うこととし、速やかな事務処理の遂行に向けて組織全体として再発防止に努めます。
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