報道発表資料 西区役所における国民健康保険料の算定誤りについて
2025年8月19日
ページ番号:659840

問合せ先:西区役所 窓口サービス課(保険年金)(06-6532-9960)

令和7年8月19日 14時発表
大阪市西区役所窓口サービス課(保険年金)において、国民健康保険料(以下「保険料」という。)の算定誤りが判明しました。
このような事態を発生させ関係者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過
令和7年7月4日(金曜日)に、ある市民の方(以下「A氏」という。)が、西区役所窓口サービス課(保険年金)に来庁され、保険料を納付された際に、国民健康保険等システム(以下「国保等システム」という。)から発行した領収書を交付しましたが、A氏より領収書に記載されている住所がA氏の住所と異なると申出がありました。当区担当者が経過を確認したところ、平成27年12月にA氏の世帯の世帯主設定を行う際に、A氏とは別人の情報を国保等システムへ反映させており、住所のほかにも保険料の軽減について正しく判定できておらず、保険料を誤って算定し、決定していたことが判明しました。

2 影響額
還付額173,827円(平成27年度~令和6年度)

3 判明後の対応
令和7年8月18日(月曜日)、A氏に対して本件の経過を説明のうえ謝罪しました。また、過誤納となった保険料について還付請求書の提出をA氏に依頼し、還付請求書を受理後速やかに還付することについて了承いただきました。
なお、毎年6月頃に送付する国民健康保険料の決定通知書については、A氏の正しい住所に送付していました。

4 発生原因
平成27年12月に当区担当者が国保等システムへの入力を誤ったこと、また入力後における複数人による確認が不十分であったことが原因です。

5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、担当内の職員に対し、改めて事務処理マニュアルの内容を周知徹底するとともに、国保等システム入力作業時の入力内容の確認、さらにその後の複数人での入力内容チェックを徹底することにより、再発防止に努めてまいります。
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