報道発表資料 西区役所における介護保険制度の利用者負担割合の判定誤りについて
2026年7月28日
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問合せ先:西区役所 保健福祉課(介護保険)(06-6532-9859)
令和8年7月28日 14時発表
大阪市西区役所保健福祉課(介護保険)において、介護保険制度の利用者負担割合(注)の判定誤りが判明しました。
このような事案を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを重く受け止め、再発防止に取り組んでまいります。
(注)利用者負担割合とは、要支援者・要介護者・事業対象者が介護保険サービスを利用する際の自己負担割合(1~3割)であり、本人の合計所得金額等に応じて決定されるものです。
1 経過と概要
令和8年7月14日(火曜日)、福祉局高齢者施策部介護保険課(保険給付グループ)から当区役所へ依頼された「他市町村への所得照会後の処理の確認」について、当課担当職員が確認を行ったところ、利用者負担割合の判定基礎となる課税総所得金額の照会が行われていない事案が判明しました。
直ちに前住所自治体へ照会を行ったところ、令和8年7月23日(木曜日)に前住所自治体より回答があり、その結果、ある市民の方(以下「A氏」という。)の利用者負担割合の判定に誤りがあり、誤って高い利用者負担割合の判定がされていたため、令和7年4月分〜令和7年7月分の利用者負担額に過払いが生じていることが判明しました。
2 影響額(見込)
10,509円(令和7年4月分~令和7年7月分)
3 判明後の対応
令和8年7月28日(火曜日)より、順次、A氏及びA氏が利用されている介護サービス事業所へ連絡を取り、利用者負担割合の判定誤りについて経過の説明と謝罪を行っています。
過払いのあった利用者負担額については、同事業所から利用者へ返金をしていただくとともに、同事業者における介護報酬については同事業者から本市への過誤申立てののち再請求をしていただく必要があることから、具体的な手続き等について調整を行います。
4 原因
大阪市外からの転入者については、介護保険料を賦課するための判定基礎となる合計所得金額等の調査を行っていますが、利用者負担割合の判定には、別途、課税総所得金額を随時調査すべきところ、本件については、当課担当職員がその調査を失念していたことが原因です。
5 再発防止について
今回の事態を厳粛に受け⽌め、担当内の職員に事務処理マニュアルの内容を周知徹底するとともに、課税総所得⾦額の調査の実施につい て複数名での確認を徹底することにより、再発防⽌に努めてまいります。






