報道発表資料 西区役所における国民健康保険の療養費支給誤りについて
2026年7月30日
ページ番号:684397
問合せ先:西区役所 窓口サービス課(保険年金)(06-6532-9960)
令和8年7月30日 14時発表
大阪市西区役所窓口サービス課(保険年金)において、国民健康保険の療養費支給誤りが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和8年7月22日(水曜日)に、大阪市医療助成費等償還事務センターより西区役所窓口サービス課(保険年金)あてに、ある区民の方(以下「A氏」という。)にかかる国民健康保険療養費等支給申請に対する療養費支給誤りについて指摘がありました。当区担当者が当該申請にかかる関係書類を確認したところ、当該申請にかかる治療用装具の購入金額が基準上限額を上回っており、本来であれば基準上限額に基づき支給金額を算定すべきところを、誤って治療用装具の購入金額に基づき支給金額を算定し、本来支給すべき金額よりも高い金額を支給していたことが判明しました。
また、同様の誤りがないか調査を行ったところ、A氏のほかに3名の方(以下「B氏」、「C氏」及び「D氏」という。)からの申請についても、支給誤りが発生していたことが判明しました。
2 影響額
合計:29,465円
内訳
A氏:13,236円(令和8年6月申請分)
B氏:768円(令和8年4月申請分)
C氏:14,373円(令和8年4月申請分)
D氏:1,088円(令和8年5月申請分)
3 判明後の対応
令和8年7月24日(金曜日)以降、本件の各申請者に対して謝罪及び経過と過支給分の返還について説明を行っています。
4 発生原因
当区担当者が、本件に適用すべき支給金額算定基準についての認識を誤っていたこと、また当区担当者が行った支給金額算定後における複数人による確認体制が不十分であったことが原因です。
5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、担当内の職員に対し、改めて支給金額算定基準について大阪市国民健康保険給付事務取扱要領の内容を周知徹底するとともに、案件に応じた算定基準適用内容の確認、さらにその後の複数人での支給金額算定内容チェックを徹底することにより、再発防止に努めてまいります。






