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報道発表資料 西区役所における国民健康保険高額療養費の支給誤りについて

2026年8月27日

ページ番号:686297

問合せ先:西区役所 窓口サービス課(保険年金)(06-6532-9960)

令和8年8月27日 14時発表

 大阪市西区役所窓口サービス課(保険年金)において、国民健康保険高額療養費の支給誤りが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和8年8月21日(金曜日)に、ある区民の方(以下「A氏」という。)より西区役所窓口サービス課(保険年金)あてに、国民健康保険高額療養費支給申請に対する支給決定額について「支給額が誤っているのではないか」との問合せがありました。当区担当者が当該申請にかかる関係書類を確認したところ、A氏の世帯への支給額について、本来支給対象外となる診療内容等を加算して高額療養費を算定し、支給していたことが判明しました。

 また、同様の誤りがないか調査を行ったところ、A氏の世帯の申請の他に65世帯の申請についても算定誤りがあり、合計93件(66世帯)の申請に対し支給誤りが発生していたことが判明しました。

2 影響額

合計 768,889円(93件、66世帯分) 

3 判明後の対応

 令和8年8月28日(金曜日)以降、本件の各申請者に対して謝罪を行ったうえで、経過及び過支給分を返還いただくことについて説明を行ってまいります。

4 発生原因

 国民健康保険高額療養費の支給額決定にかかる事務処理方法について、当区担当者が制度及び国民健康保険等システムの仕様についての理解が不十分なまま処理を行っていたこと及び支給金額算定にかかる複数人による確認が不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、担当内の職員に対し、改めて支給金額算定基準について大阪市国民健康保険給付事務取扱要領の内容と確認事項を周知徹底するとともに、国民健康保険高額療養費の支給事務についての確認用チェックリストを作成することにより、再発防止に努めてまいります。

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