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報道発表資料 西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)における児童扶養手当の事務処理誤りについて

2023年9月6日

ページ番号:607118

問合せ先:西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)(06-6659-9799)

令和5年9月6日 14時発表

 大阪市西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)において、年金受給に伴う児童扶養手当の現況届確認にかかる事務処理に誤りがあったことが判明しました。

 このたびの事案を発生させたことにつきまして、関係の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要

 児童扶養手当(以下、「手当」という。)は、ひとり親世帯などに支給され、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹などの親族等)の所得によって手当額が決まります。ただし、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等(以下、「公的年金」という。)を受給している方は、公的年金の受給内容及び受給金額に応じて手当の全部または一部を受給することができない場合があります。

 令和5年8月17日(木曜日)、手当を受給しているある方(以下、「A氏」という。)から西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)へ令和5年度現況届を提出いただいた際、対象児童が遺族年金を受給しているとの申し出を受けました。

 申し出を受け、支給経過を確認したところ、令和2年8月の手当認定請求時に、A氏から対象児童の遺族年金を申請する予定であるとの申し出を受けておりましたが、令和3年度及び令和4年度の現況届を確認する際、いずれも年金の受給状況の調査を行わないまま「年金未受給」として処理をしていたことが判明しました。

 年金受給額によっては、手当の一部支給や全部支給停止となる可能性があるため、令和5年8月18日(金曜日)にA氏より年金証書の提出を受け、すぐに日本年金機構に年金の受給状況について照会を行ったところ、年金の額が児童扶養手当額を上回っており、本来は令和2年11月分以降について全部支給停止となることが判明しました。

2 影響額

令和2年11月~令和5年6月分 1,003,030円

 なお、令和2年9月・10月については、手当の全部支給停止期間であったため、影響はありません。

3 判明後の対応

 令和5年8月29日(火曜日)にA氏宅に訪問し、事務処理誤りについて謝罪するとともに、返還金について説明し、ご理解いただきました。引き続き、具体的な返還方法についてご説明してまいります。

 また、今回の事案を受けて、調査を行いましたが、現況届にかかる同様の事務処理誤りはありませんでした。

4 原因

 令和3年度及び令和4年度の現況届を確認する際、担当者が年金受給状況欄を十分確認しなかったこと、また複数人でのチェックができていなかったことが原因と考えられます。

 なお、令和3年度現況届については年金受給状況欄に記載がなく、令和4年度現況届については遺族年金受給状況の「受けることができる」の欄に〇印が記載されておりましたが、いずれもA氏に確認しないまま「年金未受給」として事務を進めていました。

5 再発防止策

 児童扶養手当の現況届受付に際して行っている窓口受付職員の研修において、特に注意して年金受給状況欄を確認することを周知徹底します。また、現況届の年度更新のシステム入力の前に複数人による確認を行うとともに、最終決裁者が複数人によるチェックが行われていることを確認することで、再発防止に努めてまいります。

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