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報道発表資料 西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)における保育施設入所にかかる事務処理誤りについて

2024年3月15日

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問合せ先:西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)(06-6659-9799)

令和6年3月15日 15時5分発表

 大阪市西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)において、令和6年4月1日からの保育施設の入所受付を行う保育施設等一斉入所手続きにかかり事務処理誤りがあったことが判明しました。

 このたびの事案を発生させたことにつきまして、関係の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 保育施設入所の手続きについて

 保育施設入所にあたり、保護者の就労(日数、時間等)、疾病や障がい、介護の状況、子のきょうだいの保育施設の利用状況等に基づいて、利用調整を行っています。

 翌年度の4月1日からの入所受付を行う一斉入所手続きでは、10月に申請受付を行った後に、申込状況を公表したうえで、11月中旬まで入所希望施設の変更や書類の追加・変更の受付を行い、1月下旬に入所にかかる利用調整(1次調整)の結果を通知します。その後、1次調整後の受け入れ可能枠を公表したうえで、2月上旬までに入所希望施設の変更等の受付を行い、2月下旬に入所にかかる調整(2次調整)の結果を通知します。

2 経過・概要

 令和6年1月30日(火曜日)、令和6年4月から保育施設に入所希望のある区民の方(以下「A氏」という。)より保育施設入所が内定保留になった理由について問合せがありました。担当者が、A氏から提出された就労証明書により短時間勤務と判断され、利用調整にかかる点数が低かったことの説明をしたところ、A氏より令和5年1113日(月曜日)に変更書類としてフルタイム勤務の就労証明書を提出しているとの申出がありました。すぐに担当者が資料を確認すると、A氏の変更後の就労証明書を受け付けていましたが、受け付けた就労証明書を処理済の申請書類一式の中に入れてしまったため、変更前の就労証明書により利用調整を行っていたことが判明しました。

3 判明後の対応

 令和6年1月30日(火曜日)に、担当者より変更後のフルタイム勤務の就労証明書であれば利用調整にかかる点数が高くなるため、A氏が希望する保育施設に入所できていたことの説明を行うとともに、事務処理誤りについて説明・謝罪を行いました。

 その後、2次調整において、A氏が希望する保育施設とも受入調整を行いましたが、当該保育施設の空き枠が生じず、また、他の保育施設の希望もされていなかったことから、令和6年4月からの保育施設入所への受け入れができなくなり、2月29日(木曜日)にA氏あてに内定保留の通知を送付しました。

 3月7日(木曜日)、担当者よりA氏のご意向の確認と、空きのある他の保育施設を紹介するため連絡をしたところ、育児休業を延長し、希望する保育施設の受け入れを待つとの返答がありました。再度、A氏に謝罪し、同様の事務処理誤りが生じないよう再発防止に取り組むことをお伝えしました。

 なお、西成区において、他に同様の事案がないか調査し、問題がないことを確認しました。

4 原因

 担当者が、変更後の書類を受け付けた際に、本来、未処理の書類として保管すべきところ、処理済みの書類として保管したことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、書類の保管方法の徹底を含め事務処理手順を改めて担当職員に周知します。

 また、追加・変更書類受付時の担当者の処理誤りを防ぐために、保育施設等一斉入所の際には書類受付後の担当者による確認だけでなく、別の担当者が当日受付分を再度確認する手順を追加するように処理方法の見直しを行い、再発防止に努めてまいります。

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