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報道発表資料 西成区役所における児童扶養手当の事務処理誤りについて

2024年9月6日

ページ番号:634962

問合せ先:西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)(06-6659-9799)

令和6年9月6日 14時発表

 大阪市西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)において、年金受給に伴う児童扶養手当額の算定にかかる事務処理に誤りがあったことが判明しました。

 このたびの事案が発生したことにつきまして、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要

 児童扶養手当(以下「手当」という。)は、ひとり親世帯等に支給され、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹などの親族等)の合計所得額によって手当額が決まります。ただし、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給している方は、公的年金等の受給内容及び受給金額に応じて手当の全部又は一部を支給停止する場合があります。

 令和6年9月3日(火曜日)、手当を受給しているある方(以下「A氏」という。)が当区から大阪市内のある区(以下「B区」という。)へ転居する手続きを行われた際、B区の職員が手当支給の事務処理誤りに気付き、当区に連絡しました。

 連絡を受け当区の手当担当者が支給経過を確認したところ、手当担当者の認識誤りにより、本来であれば手当を全額支給停止しなければならないところを、全額支給していたことが判明しました。

2 影響額

 令和4年12月~令和6年8月分の21か月分 929,460円

3 判明後の対応

 令和694日(水曜日)、A氏に西成区役所に来庁いただき、事務処理誤りについて謝罪するとともに、返還金が生じることについてご説明し、ご理解いただきました。引き続き、具体的な返還方法についてご説明してまいります。

 また、今回の事案を受けて、他に同様の事案がないか現在調査中です。

4 原因

 国の手当に関する規定では、障害基礎年金等の公的年金を受給されている方は、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が手当の月額(令和6年9月現在の全額支給月額は45,500円)より低い場合は差額分を手当受給できるとあります。一方、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給されている方は、公的年金等の月額が手当の月額より低い場合は、その差額分を手当受給できるとあります。

 障害基礎年金等には、国民年金法による障害基礎年金や労働者災害補償保険法による障害補償年金などが該当しますが、本件は当区の手当担当者が、A氏の受給する障害厚生年金(3級)は障害基礎年金等に含まれないにもかかわらず、含まれるという誤った解釈を行っていました。誤った解釈により本来は当年度の年金月額が手当の月額を上回るため全額支給停止すべきところを、子の加算部分の月額(障害厚生年金では子の加算部分に相当する加算が存在しないため0円)と手当の月額との差額を支給したため、過払いが発生しました。

  当区の手当担当者複数名が同様に誤った解釈をしていたため、手当支給前に全件チェックを行った際にも、事務処理誤りに気付くことができませんでした。

5 再発防止策

 当区において、手当の認定・支給業務の執行に必要な知識が身に付くよう手当担当職員に対する業務研修を定期的に行うことにより、業務の適正な執行を確保し、同様の事案の再発防止に努めてまいります。

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