報道発表資料 西成区役所における保育料の算定誤りについて
2025年3月4日
ページ番号:648365

問合せ先:西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)(06-6659-9799)

令和7年3月4日 14時発表
大阪市西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)(以下「当区」という。)において、保育施設の入所における保育料の算定に誤りがあったことが判明しました。
このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過
保育料の算定については、令和6年9月の制度改正以前は、第2子の保育料は半額に軽減されていました。ただし、年収360万円以上相当の世帯においては第1子が小学生以上の場合や、認可外保育施設等に入所している場合は、第2子は第1子扱いとなり、保育料は半額になりません。
また、令和6年9月の制度改正以降については、世帯の所得や第1子の年齢、入所施設の種別にかかわらず、第2子以降の保育料は無償となります。
令和7年2月27日(木曜日)に第1子が区外の私立幼稚園(以下「当該幼稚園」という。)に通い、第2子(以下「当該児童」という。)が区内保育園に通っている方(以下「A氏」という。)から、こども青少年局幼保施策部幼保企画課(以下「こども青少年局」という。)あてに、当該児童の保育料に誤りがあるのではないかという旨の問い合わせがありました。
こども青少年局からの連絡を受け、当区の担当者が当該児童の保育料の決定状況を確認したところ、A氏の第1子は令和6年4月以降、当該幼稚園に通っているため、令和6年5月分以降の保育料について、令和6年8月分までは半額とし、令和6年9月分以降は無償とすべきところを、全額賦課として決定していたことが判明しました。

2 影響額
保育料 277,400円(令和6年5月~令和6年12月分)

3 判明後の対応
令和7年2月28日(金曜日)に、当区よりA氏に事務処理誤りについての謝罪及び、保育料の算定誤りの金額、今後の還付について説明し、ご理解をいただきました。
また、今回の事案を受けて、他に同様の事案がないか調査し、保育料算定結果に影響を与えたケースが無かったことを確認しました。

4 発生原因
当区において、令和6年5月分以降の保育料を決定する際に、当該児童を第2子として半額とすべきところ、第1子が通う当該幼稚園を認可外保育施設等であると誤認し、総合福祉システムの入力を誤った結果、当該児童を第1子扱いとして、保育料を全額賦課として決定しました。
また、令和6年9月の制度改正時に、当該児童を第2子として無償とすべきところ、この時点においても総合福祉システムへの上記の入力誤りに気付いていなかったため、引き続き当該児童を第1子扱いとして、令和6年9月以降の保育料も全額賦課として決定しました。
さらに、決定内容について複数人でチェックを行っていたものの、確認した職員も同様に誤った認識をしていたため事務処理誤りに気付くことができませんでした。

5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、保育料決定業務の執行に必要な知識が身に付くよう担当者に対する業務研修を定期的に行うとともに、チェックシートを制度改正に対応した改良をおこなったうえ、内容に誤りがないか複数人でのチェックをより一層徹底するなど、組織的な進捗管理を行うことで再発防止に努めてまいります。
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