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報道発表資料 西成区役所における生活保護費返還決定にかかる事務処理遅延について

2025年6月10日

ページ番号:654705

問合せ先:西成区役所保健福祉課(生活援助)(06-6659-9745)

令和7年6月10日 14時発表

 大阪市西成区役所保健福祉課(生活援助)において、生活保護費返還決定にかかる事務処理遅延が判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和5年6月22日(木曜日)に、ある生活保護受給者(以下「A氏」という。)より、相続財産収入がある旨の収入申告書の提出がありましたが、当区の担当ケースワーカーが生活保護費返還決定処理(以下「決定処理」という。)を行わないままファイルに保管していました。

 令和6年9月4日(水曜日)に後任のケースワーカーが、担当することになった事案のファイルを確認したところ、当該収入申告書について決定処理が行われていない状態であることを発見しました。

2 判明後の対応

 令和6年9月4日(水曜日)に、後任のケースワーカーがA氏と連絡を取り、9月26日(木曜日)にA氏が来庁された際に、改めて決定処理が遅れている旨を謝罪したうえで、決定処理の検討に必要な書類の提出を依頼しました。その後、A氏より提出のあった書類等に基づき、11月29日付けで生活保護費の返還決定を行いました。

 なお、今回の事案を受けて、他に同様の案件がないことを確認しました。

3 発生の原因

 令和5年6月22日(木曜日)にA氏から受け付けた収入申告書について、返還決定額の検討が必要であったため担当ケースワーカーが一時的にファイルへ保管し、収入申告書の存在を失念していたことに加え、提出のあった収入申告書について決定処理に漏れがないよう管理簿により管理を行うことを怠っていたことが原因です。

 また、当区の査察指導員が査察指導簿により進捗管理すべきところを怠っていたことも原因です。

4 再発防止策

 提出のあった収入申告書についてはケースワーカー及び査察指導員の複数で管理することとし、特に、収入申告書に収入があると記載されているものについては、査察指導員が進捗管理を徹底する事で、再発防止に努めてまいります。

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