報道発表資料 西成区内の投票所における氏名掲示票のふりがな表記誤りについて
2025年7月20日
ページ番号:658302

問合せ先:西成区役所総務課(06-6659-9591)

令和7年7月20日 15時35分発表
令和7年7月20日(日曜日)に、参議院議員通常選挙の投票が行われている大阪市西成区内の投票所において、選挙区の候補者の氏名掲示票のふりがな表記に誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実の経過
令和7年7月20日(日曜日)午前8時30分ごろ、西成区の千本投票所に来場されたある選挙人からのお申し出により、記載台に掲示している選挙区の候補者の氏名掲示票(以下「氏名掲示票」という。)のふりがな表記に誤りがあることが判明しました。
ただちに、西成区選挙管理委員会において、同様の事例がないか西成区のすべての投票所を確認したところ、16投票所中、9投票所で氏名掲示票のふりがな表記に誤りがあることが判明しました。
なお、7月19日(土曜日)までに実施した期日前投票所の氏名掲示票に誤りはありませんでした。

2 判明後の対応
令和7年7月20日(日曜日)午前9時30分までに、誤りのあった氏名掲示票を正しいものに差し替えました。

3 影響
誤ったふりがなを記載した投票であっても、開票管理者が誤記と認める限り有効な投票として扱われます。

4 原因
氏名掲示票には、西成区選挙管理委員会が作成したものと印刷事業者が作成したものがあり、印刷事業者が作成したものに当該誤りがありましたが、印刷事業者から西成区選挙管理委員会に氏名掲示票が納品された際に、委員会において記載内容のチェックが不十分であったため、当該誤りに気付かないまま、各投票所に配付したことが原因です。

5 再発防止策
氏名掲示票の納品時に、ふりがな表記も含めた記載内容について複数人によるダブルチェックを徹底することにより、再発防止に努めてまいります。
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