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報道発表資料 西成区役所における児童手当の支給遅延について

2025年10月16日

ページ番号:663415

問合せ先:西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)(06-6659-9799)

令和7年10月16日 14時発表

 大阪市西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)は、児童手当の支給遅延があったこと(令和7年10月6日報道発表済み)を受け同様の事案がないか改めて確認していたところ、同じく令和7年10月6日(月曜日)に支給すべき児童手当において新たに支給できていない案件があることが判明しました。

 再度このような事案を発生させたことにつきまして、関係の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 当区役所において発生した児童手当の支給遅延を踏まえ、全ての児童手当支給対象者について支給状況を調査していたところ、令和7年10月6日(月曜日)に、児童手当を受給されているある区民(以下「A氏」という。)から当区保健福祉課(子育て支援担当)へ、振り込まれているはずの児童手当の振り込みがない旨、窓口で問い合わせがありました。

 担当者が調査したところ、令和7年度児童手当現況届(以下「現況届」という。)にかかる処理において、支給対象者による現況届の提出は不要であり、当区役所において総合福祉システム(以下「システム」という。)へ個別に税情報等の年度更新入力をする必要があった対象者について、当該作業が完了できておらず、児童手当について新たにA氏を含む39名分に支給できていないことが10月7日(火曜日)に判明しました。

2 影響額

 39名 1,420,000円(令和7年8月から9月までの2か月分)

3 判明後の対応

 令和7年10月6日(月曜日)に問い合わせのあったA氏に、経過の説明とお詫びを行い了承を得ました。現在、他の対象者の方へ電話や居宅訪問により、経過の説明とお詫びを行っています。併せて、早急にお支払いできるよう調整してまいります。

 なお、他に同様の事案がないことを確認しています。

4 原因

 児童手当の現況届にかかる事務手続きのうち、システムへの個別の年度更新入力がされていない方の確認を行うためにシステムから配信されたチェックリストの確認及びシステムへの入力作業において担当者の理解及びその進捗に対する複数人による確認が十分にできていなかったことが原因です。

5 再発防止策

 管理職を含めた複数人で事務手続きを確認し作業工程の共有化を図るとともに、進捗管理を徹底して行うことで再発防止に努めてまいります。

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