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報道発表資料 西成区役所における住民登録にかかる届出の事務処理誤りについて

2026年2月10日

ページ番号:672925

問合せ先:西成区役所窓口サービス課(06-6659-9960)

令和8年2月10日 14時発表

 大阪市西成区窓口サービス課(住民情報)において、住民登録にかかる届出の事務処理誤りが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過

 令和824日(水曜日)、西成区にお住まいのある区民の方(以下「A氏」という。)が当区役所へ来庁し「名の振り仮名を変更していないのに、日本年金機構から氏名変更のお知らせが届いた。」と申し出がありました。

 住民情報担当職員が確認したところ、1210日(水曜日)にA氏から「氏の振り仮名の届」の提出があり、職員が住民基本台帳等事務システム(以下「システム」という。)の入力を行った際にA氏の氏のみ公証として氏と名の振り仮名を入力するところ、名について誤った振り仮名を入力していたことが判明しました。

 その結果、年金事務所において、A氏の口座情報と住民基本台帳の情報が異なったため、2月13日(金曜日)に支払われる予定だった年金が4月に支払われることになることがわかりました。

2 影響額

 令和8年2月支給分(令和7年12月・令和8年1月分)

3 判明後の対応

 令和8年2月4日(水曜日)にA氏に電話にて経過を説明しお詫びするとともに、改めて2月6日(金曜日)にA氏に電話にて令和8年2月支給予定の年金が4月に一括振込されることについて、ご了承いただきました。

 また、他に同様の事案がないことを確認しています。

4 発生原因

 「氏の振り仮名の届」が提出された場合、住民基本台帳を変更する必要がある際は、住民情報担当職員が申請内容を確認し、氏については届出内容どおりに振り仮名の入力を行い、名については「検索用振り仮名」(注)どおりに入力を行うこととしています。

 しかしながら、この手順の中で職員が名を「検索用振り仮名」(注)のとおり入力すべきところ、誤った振り仮名を入力しており、チェックを行った職員も入力誤りを見落としていたことが原因です。

(注)戸籍への氏名の振り仮名が記載される前(令和7年5月26日施行)からシステム内に便宜上内部で保有していた振り仮名

5 再発防止策

 今回の事案を受けて、振り仮名入力の確認箇所のチェックリストを作成することにより、ダブルチェック体制を強化し、システム入力の誤りや漏れがないよう確認作業体制の見直しを行います。

 また、OJTを強化することで、担当職員への啓発を行い、再発防止に努めてまいります。

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