報道発表資料 西成区役所における介護保険制度の利用者負担割合及び高額介護サービス費利用者負担上限額の判定誤りについて
2026年7月28日
ページ番号:684178
問合せ先:西成区役所保健福祉課(介護保険)(06-6659-9853)
令和8年7月28日 14時発表
大阪市西成区役所保健福祉課(介護保険)において、介護保険制度の利用者負担割合(注1)及び高額介護サービス費(注2)利用者負担上限額の判定誤りが判明しました。
このような事案を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。
(注1)利用者負担割合とは、要支援者・要介護者・事業対象者が介護保険サービスを利用する際の自己負担割合(1~3割)であり、本人の合計所得金額等に応じて決定されるものです。
(注2)高額介護サービス費とは、介護保険サービスにかかった費用の利用者負担(1~3割)が、一定の上限額を超えた場合、区役所の介護保険担当に申請することにより、上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される制度です。
1 経過と概要
令和8年7月14日(火曜日)、福祉局高齢者施策部介護保険課(保険給付グループ)から当区役所へ依頼された「他市町村への所得照会後の処理の確認」について、当課担当職員が確認を行ったところ、利用者負担割合及び高額介護サービス費利用者負担上限額の判定基礎となる課税総所得金額の照会が行われていない該当者が判明しました。
直ちに前住所自治体へ照会を行ったところ、令和8年7月17日(金曜日)に前住所自治体より該当者の課税総所得の回答があり、その結果、利用者負担割合及び高額介護サービス費利用者負担上限額の判定に誤りがあり、2名の⽅に誤って⾼い利⽤者負担割合の判定がされていたため利用者が負担する介護サービス費用が過払いされていること、4名の⽅に誤って⾼い⾼額介護サービス費利⽤者負担上限額の判定がされていたため上限額を超えた高額介護サービス費が支給されていないことが判明しました。
2 影響額(見込)
合計1,078,745円
内訳(見込)
利用者負担割合の判定誤り(2名)
- 313,839円(令和6年11月分~令和7年7月分)
- 97,700円(令和8年1月分~令和8年6月分)
高額介護サービス費利用者負担上限額の判定誤り(4名)
- 12,142円(令和7年3月分~令和7年10月分)
- 334,785円(令和7年2月分~令和7年7月分)
- 18,105円(令和8年1月分~令和8年2月分)
- 302,174円(令和7年12月分~令和8年5月分)
3 判明後の対応
令和8年7月27日(月曜日)より、順次、利⽤者及び利⽤されている介護サービス事業所へ連絡を取り、利⽤者負担割合及び⾼額介護サービス費利⽤者負担上限額の判定誤りについて経過の説明と謝罪を⾏っています。
利⽤者負担割合の判定が誤っていた2名の利用者における過払いのあった介護サービス費用については、同事業所から利用者へ返金をしていただくとともに、同事業者における介護報酬については、同事業者から本市への過誤申立てののち再請求をしていただく必要があることから、具体的な手続き等について調整を⾏います。
また、⾼額介護サービス費利⽤者負担上限額の判定に誤りのあった4名の利用者における上限額を超えた高額介護サービス費の支給については、利用者から本市へ申請をしていただく必要があることから、具体的な手続き等について調整を行います。
4 原因
⼤阪市外からの転⼊者については、介護保険料を賦課するための判定基礎となる合計所得⾦額等の調査を⾏っていますが、利⽤者負担割合及び⾼額介護サービス費利⽤者負担上限額の判定については、別途、課税総所得⾦額を随時調査すべきところ、本件については、当課担当職員がその調査を失念していたことが原因です。
5 再発防止について
今回の事態を厳粛に受け⽌め、担当内の職員に事務処理マニュアルの内容を周知徹底するとともに、課税総所得⾦額の調査の実施について複数名での確認を徹底することにより、再発防⽌に努めてまいります。






