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報道発表資料 大阪港湾局施設管理課における建設機械(重機・車両)の借入契約にかかる支払い遅延について

2023年6月2日

ページ番号:601149

問合せ先:大阪港湾局施設管理課(06-6572-0010)

令和5年6月2日 14時発表

 大阪港湾局施設管理課において、各種港湾施設の維持補修業務で使用する重機の借入契約及び職員や資機材の運搬に使用する車両の借入契約にかかる支払いが遅延していることが判明しました。
 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 事案経過

 大阪港湾局では、各種港湾施設の維持補修業務及び職員や資機材の運搬を施設管理課で保有している建設機械(重機・車両)で対応しておりますが、直営作業の依頼が集中し、早急な対応を行う必要が生じる際、施設管理課で保有する建設機械だけでは対応しきれない場合、ホイールローダー等の重機(以下、「重機」という。)及びクレーン付きトラック等の車両(以下、「車両」という。)の借入契約をそれぞれ行っており、使用した月のみ当該契約相手方からの請求により使用料を支払っています。
 令和5年6月1日(木曜日)、当該契約相手方より大阪港湾局施設管理課あてに、令和5年3月に重機及び車両を使用されたため、それぞれ請求を行ったが、使用料が支払われていないとの連絡がありました。
 支払状況を確認したところ、令和5年3月30日(木曜日)に当該契約相手方から請求書を受理しているにもかかわらず、支払事務を失念していることが、令和5年6月1日(木曜日)に判明しました。

2 影響額

2件、396,000円

3 判明後の対応

 令和5年6月1日(木曜日)、当該契約相手方へ連絡し、支払いが遅延したことについて謝罪するとともに、速やかに支払うことを説明し了承をいただきました。
 なお、遅延利息は請求されない旨、確認しました。

4 原因

 担当職員による当該支払いにかかる書類の管理が適切でなかったことが原因です。また、組織として事務処理の進捗管理ができていませんでした。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、改めて担当内の職員に適切な書類管理の徹底をするとともに、組織として複数人での進捗管理を徹底することで再発防止に努めてまいります。

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