報道発表資料 大阪港湾局における法定調書作成事務の誤りについて
2025年3月6日
ページ番号:648769

問合せ先:大阪港湾局総務部総務課(06-6615-7708)

令和7年3月6日 14時発表
大阪港湾局において、法定調書(源泉徴収票、支払調書)の一部について、作成事務の誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要
他所属における法定調書作成事務の誤りを受けまして、令和7年2月21日(金曜日)から令和7年3月5日(水曜日)にかけて同様の誤りがないか調査を実施したところ、令和元年分から令和5年分までの不動産鑑定業務の報酬等に係る法定調書(源泉徴収票、支払調書)について、合計26件の作成誤りが判明しました。

2 法定調書作成事務誤りの内容及び件数
- 支払調書の作成漏れ 18件(令和5年分 7件、令和4年分 2件、令和3年分 4件、令和2年分 3件、令和元年分 2件)
源泉徴収票の作成漏れ 2件(令和5年分 2件)
支払調書を誤って源泉徴収票で作成したもの 4件(令和4年分 2件、令和3年分 2件)
源泉徴収票を誤って支払調書で作成したもの 2件(令和4年分 2件)

3 判明後の対応
誤って法定調書を作成した方に対して、電話などにより説明とお詫びを行っています。また、新たな法定調書が作成でき次第、送付します。

4 原因
法定調書の作成に係る事務処理において、担当者が総務局からの通知を十分確認せず、誤認したまま事務処理を行ってしまったことが原因です。

5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、法定調書作成にかかる事務処理について、内容を十分確認するよう所属内すべての担当に周知するとともに、組織として点検を徹底することで、再発防止に努めます。
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