報道発表資料 大阪市港湾施設使用料の決定誤りによる誤徴収について
2025年7月16日
ページ番号:656066

問合せ先:大阪港湾局施設管理部海務課(海務・埠頭)(06-6571-1745)

令和7年7月16日 14時発表
大阪港湾局において、大阪市港湾施設使用料について誤った金額で決定し、徴収していたことが判明しました。
このような事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

1 事案の概要
令和7年6月17日(火曜日)、大阪港湾局施設管理部海務課の職員が業務の習熟を目的に大阪港の港湾施設使用料を確認したところ、船舶動静・施設使用料管理・運航調整システム(以下「システム」という。)で算出した金額の一部に誤りがあることが判明しました。このため、システム開発事業者(以下「開発事業者」という。)に、システムを導入した令和6年1月以降の全申請55,100件を対象に確認を指示しました。調査(令和7年6月19日(木曜日)から7月9日(水曜日)まで)の結果、係留施設使用料、一体使用荷さばき地使用料及び船舶給水施設使用料の計算において、各種減免制度を適用させるプログラム上に設定誤りが確認され、当該使用料を誤った金額で決定し、徴収していたことが判明しました。

2 影響額等
- 同一の内航旅客船が1日のうちに複数回係留する際の係留施設使用料の減免設定について、係留合計時間が3時間未満の場合、1時間単位で切り上げて算出すべきところ、切り下げる設定をしたことにより過少請求となったもの。
対象6社 追加納付28,332円(内訳:A社 17,630円、B社161円、C社273円、D社143円、E社 156円、F社 9,969円) - 荷役開始日の3日前から前日までに着岸した船舶の岸壁使用料又は一体使用荷さばき地使用料の減免設定について、月をまたいで係留した場合、荷役開始当日の規定時刻から起算した区切り日時を設定して前月分の使用料を算出すべきところ、着岸時刻から起算した区切り時刻を設定したことにより過大請求となったもの。
対象2社 還付161,651円(内訳:G社123,823円、H社37,828円) - 荷役開始日の3日前から前日までに着岸した船舶の一体使用荷さばき地使用料の減免設定について、月をまたいで係留した場合、前月分と翌月分を分けて請求すべきところ、前月分を翌月にも計上したことにより過大請求となったもの。
対象1社 還付1,002,448円(H社) - 荷役開始日の3日前から前日までに着岸した船舶の一体使用荷さばき地使用料の減免設定について、月をまたいで係留した場合、係留12時間までにかかる基本料は前月分のみに計上すべきところ、翌月にも計上したことにより過大請求となったもの。
対象1社 還付1,480円(F社) - 公益事業等の用に供する船舶の船舶給水施設使用料の減免設定について、20立方メートル未満の給水の場合、原水料として実際の給水量相当額のみ請求すべきところ、減免を行わない場合と同じ20立方メートルの最低水量が適用される設定をしたことにより過大請求となったもの。
対象2社 還付2,220円(内訳:I社 1,850円、J社370円)

3 判明後の対応
令和7年7月11日(金曜日)までに対象事業者へ誤徴収となっていることについて説明・謝罪のうえ、追加納付については6社(A社からF社)から、還付については5社(F社からJ社)から、それぞれご了承をいただきました。
また、今回誤りの判明したシステムのプログラム修正を早急に進めています。

4 発生原因
システムにおいて、「2 影響額等」の1から5までのいずれの使用料にも、誤った使用料が算出されるプログラムになっていましたが、本市及び開発事業者によるシステム開発時の想定や開発事業者と本市との意思疎通が不十分で、システムにおいてプログラム設定の一部に減免制度を反映できていなかったことが原因です。また、本システム稼働後も、今回誤りがあった事例について、システムにより算出した金額が正しいかを確認できていなかったことも原因です。

5 再発防止について
今回判明した誤徴収を厳粛に受け止め、今後、システム開発時には事業者との調整・確認を確実に行い、十分な点検を行うとともに、稼働後も頻出しないケースについては担当職員が徹底した確認作業を行い、再発防止に努めてまいります。
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