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報道発表資料 中央卸売市場における電気維持料の未請求について

2025年9月16日

ページ番号:661494

問合せ先:中央卸売市場東部市場 (06-6756-3900)

令和7年9月16日 14時発表

 大阪市中央卸売市場において、電気維持料の未請求が判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過

 中央卸売市場では、大阪市が電力会社と契約し、各施設の使用者へ配電しており、大阪市が一括して電気料金を電力会社へ支払ったうえで、各施設の電気使用料に応じて使用者から電気維持料として徴収しています。

 電気維持料は、各施設等に設置しているメーターを通じて電気使用量にかかるデータを集中検針装置で把握し、施設管理システム(以下「システム」という。)に連携することで、計算される仕組みとなっています。
 令和7年8月19日(火曜日)に設備管理委託業者から、ある施設使用者から提出のあった「電灯・動力供給申込書」に基づき、システム上使用していないメーター番号を集中検針装置に登録しようとしたところ、既に登録されていたとして、中央卸売市場東部市場に連絡がありました。

 当市場職員が確認したところ、令和6年12月2日(月曜日)に施設の使用者(以下「使用者A」という。)から大阪市に対して電気の使用を伴う工作物(電気維持料の請求は令和7年2月分から)を設置するため、「電灯・動力供給申込書」の提出があり、メーター番号等の電力の使用に関する情報を集中検針装置に登録していましたが、システムへの登録処理が行われていなかったことから、当該メーターを通じた令和7年2月分から7月分までの電気維持料が計算されておらず、使用者Aに対し正しい電気維持料を請求できていなかったことが判明しました。

2 影響額

  132,563円(令和7年2月分~7月分)

3 判明後の対応

 令和7年9月1日(月曜日)、使用者Aに対して経過を説明しお詫びするとともに、未請求となっている電気維持料を請求することを説明し、ご理解いただきました。

 なお、他に同様の案件がないことを確認しました。

4 発生原因

 使用者Aから大阪市へ「電灯・動力供給申込書」が提出された際、電力の使用に関する情報を集中検針装置に登録し、その後システムへ登録すべきところ、担当職員によるシステムへの登録処理が漏れていました。
 また、複数人でのチェックができておらず、システムへの登録漏れを見落としたことも原因です。

 さらに、システムよりエラーリストが出力されていましたが、今回出力された一連のエラーを見落としており、気づくことができませんでした。

5 再発防止策

 今回の事案を受けて、事務室内に申込書等の書類置き場を設置し、受領した書類を管理することで、書類の受付や処理の状況について複数人で確認できる体制とします。また、システムへの登録手順を改め、システムへの入力及びエラーリストのデータについてはダブルチェックを行うこととします。

 さらに、処理の経過について、管理職による進捗管理を徹底します。

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