報道発表資料 中央卸売市場における電気維持料の未請求について
2026年7月16日
ページ番号:683310
問合せ先:中央卸売市場東部市場(06-6756-3900)
令和8年7月16日 14時発表
大阪市中央卸売市場において、電気維持料の未請求が判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。
1 概要と事実経過
中央卸売市場では、大阪市が電力会社と契約し、各施設の使用者へ配電しており、大阪市が一括して電気料金を電力会社へ支払ったうえで、各施設の使用した電気使用量又は電気使用を伴う機器の使用電力量に応じて、使用者から電気維持料を徴収しています。
令和8年6月11日(木曜日)に、担当職員が令和8年5月分の電気維持料の徴収に係る決裁を確認していたところ、徴収する事業者一覧において、ある事業者(以下「A社」という。)の名前が掲載されていないことに気がつきました。
直ちに状況を確認したところ、平成28年2月にA社が中央卸売市場に電気の使用を伴う機器を設置する許可申請を行った際、行政財産を目的外使用する際に必要な「行政財産使用許可申請書」の提出はあったものの、電力を使用する場合に必要な「電灯・動力供給申請書」が未提出であったことから、当時の担当職員が電気維持料請求に係る登録事務を行えていなかったため、機器の設置工事が完了した平成28年5月から令和8年5月までA社の電気維持料について未請求であったことが判明しました。
2 影響額
1,436,260円(平成28年5月分から令和8年5月分までのA社の電気維持料)
3 判明後の対応
令和8年6月16日(火曜日)、A社に対して経過を説明のうえ、「電灯・動力供給申請書」の提出を求め、未請求となっている電気維持料を請求することについて了承いただきました。
なお、他に同様の案件がないことを確認しました。
4 発生原因
A社から中央卸売市場東部市場業務管理担当へ「行政財産使用許可申請書」が提出された際、電力を使用するものであれば、「電灯・動力供給申請書」の提出を受け、電気維持料請求の登録事務を行うべきところ、当時の担当職員による必要書類の確認が漏れていたため、請求の登録事務を行えていなかったことが原因です。
5 再発防止策
今回の事案を受けて、「行政財産使用許可申請書」を受領する際は、電力を必要とするものであるかを確認し、電力を必要とする場合は、「電灯・動力供給申請書」を併せて提出するよう依頼するとともに、確認のためのチェックシートを作成のうえ、決裁時に必要書類が不足なく提出されているか複数人で確認し、再発防止に努めます。






