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報道発表資料 職員の懲戒処分について

2025年2月28日

ページ番号:647939

問合せ先:消防局企画部企画課(服務指導)(06-4393-6205)

令和7年2月28日 9時40分発表

 大阪市消防局では、令和7年2月28日(金曜日)、職員の不祥事案(令和6年11月5日報道発表済み)について、次のとおり懲戒処分を行いました。

 今回の非違行為につきましては、市民の皆様の信頼を著しく損なうものであり、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。

 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところですが、今後、市民の皆様の信頼回復に向け、不祥事の再発防止に万全を期すなど、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。

1 被処分者

所属:大阪市住之江消防署

職種:消防吏員

階級:消防士

年齢:25歳

2 処分内容

停職3月(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

3 処分事由概要

 当該職員は、令和6年6月頃に他人のSNSアカウントへ不正アクセスしたとして、宮崎県警察から取調べを受け、令和6年11月5日(火曜日)に不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反の容疑で宮崎地方検察庁に送致されましたが、令和6年1126日(火曜日)に不起訴処分となったものです。

4 再発防止

 本件事案を受け、職員一人ひとりが公務員としての自覚と責任を改めて強く持つよう指導するとともに、規律意識の向上を図ってまいります。

 今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。

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