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報道発表資料 職員の懲戒処分について

2023年6月14日

ページ番号:601153

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、建設局総務部職員課(06-6615-6442)

令和5年6月14日 10時10分発表

 大阪市では令和5年6月14日、建設局における不祥事案について、次のとおり懲戒処分を行いました。

 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、今後も、今まで以上に不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。

1 被処分者

本人
職員1
  • 所属 建設局 総務部 測量明示課(事件当時:建設局 東部方面管理事務所 中浜工営所)
  • 職種 技能職員
  • 年齢 48歳
職員2
  • 所属 建設局 東部方面管理事務所 中浜工営所
  • 職種 技能職員
  • 年齢 57歳
管理監督責任
職員3
  • 所属  建設局 総務部 参事(大阪府派遣)(事件当時:建設局 中浜工営所長)
  • 職種 技術職員
  • 年齢 52歳
職員4
  • 所属  建設局 八幡屋公園事務所長(事件当時:建設局 中浜工営所 事務総括担当課長)
  • 職種 事務職員
  • 年齢 58歳

2 処分内容

本人
職員1

懲戒免職(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)

職員2
停職3月(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
管理監督責任
職員3及び4

減給1月(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)

3 処分事由概要

本人

 職員1は、令和3年7月から9月にかけて、上司職員1名(被害者A)に対し、頭や胸を殴る、熱湯を浴びせる、スタンガンを使用する等の暴行を繰り返し行い、怪我や水膨れ等の傷害を負わせる行為等を行った。

 職員2は、令和2年4月から令和4年3月にかけて、3名の部下職員(被害者A,B,C)に対し、継続的にパワーハラスメント行為を行い、職場の秩序を乱した。また、当該行為の影響により、うち1名(被害者B)が疾病に罹患し、病気休職に至った。

管理監督責任

 職員3及び4は、所管職員の服務規律及び適正な業務執行を確保するため、必要な指導を行う職責を有していたにもかかわらず、それが不十分であったことから、上記2件の事案(職員1及び職員2の事案)の発生を防ぐことができなかった。

4 対応策

 建設局においては、改めて、一人ひとりの職員が勤務時間の内外を問わず、公務員としての自覚を持って行動し、信用失墜につながる行為は厳に慎むよう、管理監督者及び全職員に対して当事案の概要を共有するとともに、服務規律の徹底について周知を行ってまいります。

 今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。

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