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報道発表資料 職員の懲戒処分について

2023年8月31日

ページ番号:606933

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、こども青少年局企画部総務課(06-6208-8151)、淀川区役所総務課(06-6308-9591)

令和5年8月31日 9時50分発表

 大阪市では令和5年8月31日、こども青少年局及び淀川区役所における不祥事案について、次のとおり懲戒処分を行いました。

 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。

1 被処分者

職員1
  • 所属:こども青少年局中央こども相談センター
  • 職種:福祉職員
  • 年齢:47歳
職員2
  • 所属:淀川区役所保健福祉課
  • 職種:事務職員
  • 年齢:41歳

2 処分内容

職員1

懲戒免職
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

職員2

停職3月
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

3 処分事由概要

職員1

 令和5年7月14日から16日の間、自宅において覚醒剤を3回使用し、7月16日に覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕され、7月27日に起訴された。(令和5年7月18日17時40報道発表済み

職員2

 令和5年2月23日、堺市内のスーパーマーケットにおいて、飲料等の計4点を窃取し、同日、窃盗の容疑により現行犯逮捕された。(令和5年5月15日報道発表済み

4 対応策

こども青少年局

 こども青少年局においては、局長より所属職員に対して、「服務規律の確保の徹底について」の通知文を発出し、改めて公務員としての自覚を促し、不祥事案を再発させないよう指示するとともに、併せて管理監督職員に、市民の信頼に応えられる職場づくりをめざして取組を進めるよう求めました。

 今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。

淀川区役所

 淀川区役所においては、今回の事案を重く受け止め、改めて一人ひとりの職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。

 今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。

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