報道発表資料 職員の懲戒処分について
2023年10月31日
ページ番号:611243
問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、大阪港湾局総務部人事・港湾再編担当課長(06-6615-7702)
令和5年10月31日 10時30分発表
大阪市では令和5年10月31日、大阪港湾局における不祥事について、次のとおり懲戒処分を行いました。
職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。
1 被処分者
本人
職員1
- 所属 大阪港湾局営業推進室管財課(事件当時:大阪港湾局営業推進室販売促進課)
- 階級 課長代理級
- 職種 事務職員
- 年齢 45歳
職員2
- 所属 大阪港湾局営業推進室販売促進課
- 階級 課長級
- 職種 事務職員
- 年齢 54歳
管理監督責任
職員3
- 所属 大阪港湾局
- 階級 局長級
- 職種 技術職員
- 年齢 57歳
職員4
- 所属 大阪港湾局
- 階級 部長級
- 職種 技術職員
- 年齢 57歳
2 処分内容
本人
職員1及び2
減給1月(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
管理監督責任
職員3及び4
戒告(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
3 処分事由概要
本人
職員1
令和元年度及び令和2年度のIR鑑定評価にかかる不動産鑑定事業者等とのメールに関して、令和4年11月2日に「メール」と記載された情報公開請求等があったにもかかわらず、令和4年11月15日及び16日に、保存期間が過ぎているとの考えから、ネットワークサーバーに保存していたメールを削除し、さらに組織で共用していた外付けハードディスクに複写していたメールが保存されていることを知りながら、情報公開請求の対象ではないと考え、その情報を課内で共有せず、不存在として取り扱った。そのことにより、議会において、事実と異なる答弁に至るなど、本市の信用失墜を招いた。
なお、令和元年9月13日、9月18日、9月27日に不動産鑑定事業者4社に対して、4社のうち1社の法人情報等が記載されたメールを3回にわたって誤送信していた。
職員2
令和元年度及び令和2年度のIR鑑定評価にかかる不動産鑑定事業者等とのメールに関して、令和4年11月2日に「メール」と記載された情報公開請求等があったにもかかわらず、文書管理責任者でありながら、公文書の取り扱いに関しての認識が不十分であり、部下職員と十分な意思疎通が図られていなかったことからメールを不存在として取り扱った。
議会においても、本メールは不存在との認識で、事実と異なる答弁をしたことから、本市の信用失墜を招いた。
管理監督責任
職員3
所属の公文書管理に関する事務を統括する総括文書管理責任者であり、情報公開請求や議会における市民に対する説明責任を果たすうえで、局内の文書管理状況等を把握し、指導監督を行い、公文書を適正に管理する責務を有していたが、本事案の発生を防止することができず、本市の信用失墜を招き、市政運営に大きな影響を与えた。
職員4
情報公開請求や議会における市民に対する説明責任を果たすうえで、文書管理状況等について把握し、指導監督を行うなど、管理監督者として公文書を適正に管理する責務を有していたが、本事案の発生を防止することができず、本市の信用失墜を招き、市政運営に大きな影響を与えた。
4 再発防止策
メール資料などの電子データでの公文書管理に関して認識が甘かったこと、また、課内で公文書保存情報について適切に共有されていなかったことなどが主な発生要因であることから、改めて、局内会議において公文書の適正管理や電子メールの公文書該当性等を周知し、適正な電子データの把握・整理を進めている。さらに、公文書管理に関する局内研修を含めたロードマップを作成して、各年度において取組を着実かつ継続的に実施することで再発防止に努める。