報道発表資料 職員の懲戒処分について
2024年1月19日
ページ番号:617370
問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、阿倍野区役所総務課(06-6622-9591)
令和6年1月19日 11時15分発表
大阪市では令和6年1月19日、阿倍野区役所における不祥事について、次のとおり懲戒処分を行いました。
職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。
1 被処分者
- 所属:阿倍野区役所
- 職種:事務職員
- 年齢:49歳
2 処分内容
懲戒免職
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)
3 処分事由概要
令和3年7月10日、大阪市内のホテルで児童買春を行った。なお、本件事実について、職場へ報告していなかった。
また、令和5年5月16日にも、大阪市内のホテルで児童買春を行った。
4 事実の経緯
年月日 |
事実概要 |
---|---|
令和3年7月10日 |
大阪市内のホテルで児童買春を行う。 |
令和4年3月23日 |
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」違反により、罰金50万円の略式命令を受ける。なお、本件事実について、職場へ報告していない。 |
令和5年5月16日 |
大阪市内のホテルで児童買春を行う。 |
令和5年5月17日 |
同法律違反の容疑で逮捕され、警察から職場への連絡により、本件事実が発覚する。(令和5年5月17日報道発表済み) |
令和5年5月26日 |
本市が実施したヒアリングにおいて、過去にも児童買春を行い、略式命令を受けていたことが判明する。 |
令和5年12月15日 |
同法律違反により罰金100万円の略式命令を受ける。 |
令和6年1月19日 |
当該職員を懲戒免職とする。 |
5 対応策
阿倍野区役所においては、今回の事案を重く受け止め、改めて一人ひとりの職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。
今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。