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報道発表資料 職員の懲戒処分について

2024年1月31日

ページ番号:618635

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、建設局総務部職員課(06-6615-6442)

令和6年1月31日 10時35分発表

 大阪市では令和6年1月31日、建設局における不祥事について、次のとおり懲戒処分を行いました。

 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。

1 被処分者

  • 所属:建設局総務部経理課
  • 職種:事務職員
  • 年齢:31歳

2 処分内容

停職6月
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)

3 処分事由概要

 令和5年9月から10月にかけて、子の看護休暇取得のため、改ざんした証拠書類により虚偽申請を4回行い、そのうち3回について不正取得し、その結果、3日間にわたり所定の勤務日に勤務しなかった。

 また、管理監督者より証拠書類の疑義を指摘された際も、虚偽報告を繰り返した。

4 事実の経緯

事実の経緯

年月日

事実概要

令和5年9月4日

改ざんした証拠書類により、子の看護休暇を取得する。(1回目)

令和5年9月19日

改ざんした証拠書類により、子の看護休暇を取得する。(2回目)

令和5年10月4日

改ざんした証拠書類により、子の看護休暇を取得する。(3回目)

令和5年10月31日

改ざんした証拠書類により、10月27日分の子の看護休暇を申請するも、管理監督者が、証拠書類として提出された医療機関の領収書の写しについて、発行日以外の内容が10月4日分の領収書と同一であることを発見し、本件が発覚。(10月27日分の申請は、後日取り消しとなる。)

令和5年11月1日~11月14日

令和5年9月4日、9月19日、10月4日、10月27日分の申請について、管理監督者から領収書原本の提出を指示されるも、「原本は破棄したため提出できない」などとの虚偽報告を繰り返す。

令和5年11月20日、12月1日

ヒアリング等において、上記4日分の申請については、実際は医療機関を受診しておらず、過去に受領した領収書の発行日を改ざんし、証拠書類として提出していたことが判明する。

令和6年1月31日

当該職員を停職6月とする。

5 対応策

 建設局においては、管理監督者および全職員に対して、当事案の概要を共有するとともに服務規律の徹底について周知を行い、管理監督者に対しては、事実確認が必要な勤怠の承認時は証明書類の提出を求めるなど厳正に対処するよう注意喚起を行いました。

 また、局内の全部署において、令和5年度の子の看護休暇の取得にかかる手続きについて調査を実施し、問題ないことを確認しております。

 今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。

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