報道発表資料 総務局人事部管理課における退隠料及び遺族扶助料の事務処理誤りについて
2024年2月20日
ページ番号:620488
問合せ先:総務局人事部管理課(06-6105-2050)
令和6年2月20日 14時発表
大阪市総務局人事部管理課において、令和6年2月支給の退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)にかかる事務処理に誤りがあり、一部の方に支給できていないことが判明しました。
このような事案を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして、深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。1 退隠料等の支給について
地方公務員等共済組合法(昭和37年12月1日施行)が施行されるまでに退職された職員に対して「大阪市職員退隠料及び遺族扶助料条例」に基づき支給される年金である退隠料等については、「大阪市職員退隠料及び遺族扶助料条例」及び「大阪市職員退隠料及び遺族扶助料条例施行細則」に基づき、2か月ごとに偶数月の15日以降に支給することとされており、慣例として15日に支給しています。
2 事案の概要と経過
令和6年2月16日(金曜日)に総務局に対し、受給者のご家族の方から振込がされていない旨の電話連絡がありました。
これを受け、支給にかかる事務処理を担当している総務局人事部管理課の職員が調査したところ、一部の支給対象者の振込が不能となっていることが同日に判明しました。3 影響
人数:19名(振込不能となった金額:合計3,044,607円)
4 判明後の対応
令和6年2月19日(月曜日)に振込が不能となった19名のうち8名の方に対しては、15日に支給できなかったことをお詫びするとともに、2月中の支給となることについてご説明し、ご了承いただきました。連絡のついていない11名の方につきましては、引き続き対応してまいります。
5 原因
支給におけるシステム登録の際に、預金種目を本来「普通」とすべきところ、誤って「貯蓄」としてシステム登録を行ったことが原因です。また、複数人での確認をしていましたが、登録誤りを見落としたことも原因です。
6 再発防止策
今後は、複数人によるシステム登録内容の確認及び事務の執行管理を再度徹底することで、再発防止に努めてまいります。