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報道発表資料 職員の懲戒処分について

2024年2月29日

ページ番号:621008

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、淀川区役所総務課(06-6308-9591)

令和6年2月29日 9時40分発表

 大阪市では令和6年2月29日、淀川区役所における不祥事について、次のとおり懲戒処分を行いました。

 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。

1 被処分者

  • 所属:淀川区役所保健福祉課
  • 階級:係長級
  • 職種:事務職員
  • 年齢:57歳

2 処分内容

停職1年
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)

3 処分事由概要

 令和5年2月1日から令和6年1月12日にかけて、自宅から職場まで公共交通機関を利用しているとして通勤手当を受給していたにもかかわらず、ほぼ毎日、正当な理由なく自家用車を通勤に使用し、通勤手当を不正に受給した。

 また、令和5年7月及び11月分の通勤手当の事後確認の際に、定期券の利用明細を印刷した帳票を改ざんし、確認書類として提出した。

 なお、過去にも、認められていないマイカー通勤を繰り返し、市内出張交通費を不正に受給したこと等により、平成24年9月28日付けで懲戒処分(停職6月)を受けている。

4 対応策

 淀川区役所においては、今回の事案を重く受け止め、改めて一人ひとりの職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。

 今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。

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