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報道発表資料 職員の懲戒処分について

2024年6月28日

ページ番号:629255

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、都市整備局総務部総務課(06-6208-9613)

令和6年6月28日 10時15分発表

 大阪市では令和6年6月28日、都市整備局における不祥事案(令和6年4月10日報道発表済み)について、次のとおり懲戒処分を行いました。 

 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。

1 被処分者

  • 所属:都市整備局市街地整備部区画整理課
  • 階級:係員
  • 職種:技術職員
  • 年齢:50

2 処分内容

 停職1年

 (根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

3 処分事由概要

 令和5年11月1日、大阪市内のスーパーマーケットにおいて、置き忘れられていた他人の財布を持ち去った。

 なお、過去にも窃盗を行ったとして、平成271126日付けで、懲戒処分を受けている。

4 対応策

 都市整備局においては、今回の事案を重く受け止め、改めて一人ひとりの職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。

 今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。

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