報道発表資料 職員の懲戒処分について
2025年1月31日
ページ番号:645512

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、市民局総務部総務担当(06-6208-7311)

令和7年1月31日 11時発表
大阪市では令和7年1月31日、市民局における不祥事について、次のとおり懲戒処分を行いました。
職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。

1 被処分者
- 所属:市民局総務部総務担当(総務)
- 階級:係員
- 職種:事務職員
- 年齢:39歳

2 処分内容
停職3月
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

3 処分事由概要
令和6年9月22日午前1時過ぎ、レンタルした電動キックボードで酒気帯び運転等を行った。

4 対応策
市民局においては、今回の事案を重く受け止め、改めて一人ひとりの職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。
今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。
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