報道発表資料 職員の懲戒処分について
2025年2月28日
ページ番号:648159

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、財政局税務部管理課(06-6208-7741)

令和7年2月28日 10時35分発表
大阪市では令和7年2月28日、財政局における不祥事(令和6年12月24日報道発表済み)について、次のとおり懲戒処分を行いました。
職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。

1 被処分者
- 所属:財政局税務部収税課
- 階級:課長代理級
- 職種:事務職員
- 年齢:46歳

2 処分内容
停職1年
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

3 処分事由概要
令和5年10月21日頃から令和6年8月26日頃までの間、インターネットを利用し、わいせつな動画像データ8点について、不特定多数のインターネット利用者が閲覧できる状態とし、わいせつな電磁的記録に係る記録媒体を公然と陳列したとして、令和7年1月17日、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪にて罰金刑30万円の略式命令を受けた。
また、上記以外にも、令和5年5月以降、公園や河川敷、海岸、公共交通機関等においてわいせつな行為や性行為を何度も行うとともに、その行為の一部を撮影したものをインターネット上に掲載した。

4 対応策
財政局においては、今回の事案を重く受け止め、改めて一人ひとりの職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。
今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。
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